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2015.09.24更新

60歳以上、障害者、被災者を雇用するとき
特定就職困難者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金

★助成額:合計90万円(短時間労働者60万円)

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母など、就職が困難な方をハローワーク経由で採用した事業主に対して助成されます。

高齢者の活用促進のために雇用環境を整備するとき
他の企業で定年を控えた高年齢者を雇用するとき
高年齢雇用安定助成金
高年齢雇用安定助成金

高齢者活躍促進コース (現在雇用している人を対象)
★助成額:支給対象経費の1/2(中小企業は3/2)
ただし、上限500万円、60歳以上雇用保険被保険者1人につき20万円を限度
意欲と能力がある高齢者が年齢に関係なく生き生きと働けるように雇用環境を整備した事業主に対して助成されます。

高齢者労働移動支援コース (新たに雇用する人を対象)
★助成額:対象者の雇い入れ1人につき70万円
他の企業で定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により失業を経ることなく雇い入れる場合に助成されます。

 

65歳以上の離職者を雇用するとき
高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金
★助成額:合計90万円(短時間労働者60万円)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)事業主に対して助成されます。

職業経験が浅い人や高齢者など就業困難者を試しに雇用するとき
トライアル雇用奨励金
トライアル雇用奨励金

★助成額:合計12万円(1人当たり4万円、最大3ヶ月間)

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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