何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2015.09.24更新

 例:【初めての育休】
A人事担当者:
『Bさん、お子さんが1歳になる来年1月で職場復帰の予定だけど、保育園は4月からでないと入れないらしいわよ。入園できない場合は、1歳6ヶ月まで育休を延長できるし、その間は今まで通り延長給付がもらえるんですって。』

 

B育児休業者:
『給付金は子供が1歳までだと思っていたので、育休を延長してももらえるなんて経済的に助かります。では、保育園は、4月からで市役所に申し込んでおきます。』

 

~その後~
A人事担当者:
『Bさん、市役所発行の「不入園通知書」を添付しないと延長給付を受けられないんですって。「不入園通知書」をもらうためには1月からの入園申込が必要なんだけどやった?』

 

B育児休業者:
『ええええ。。。4月からで入園申込してますよ。この前育休延長の説明を聞いたとき、そんなこと必要だなんて言っていなかったじゃないですか。。じゃあ、延長給付は受けられないってことですか?もらえないとこまります。会社のミスだから会社の方で払ってもらえませんか?』

 

A人事担当者:
『初めての育休だったから、私なりにいろいろ調べたのよ。でも「不入園通知書」がないとだめだなんて、知らなかったわ。誰か教えてくれる人がいるわけではないし。
これ以上調べるのは素人の私では、無理よ~。』


例:【定年退職後の再雇用者】
B再雇用者:
『Aさん、私と同じように、いったん定年退職した後、引き続き同じ会社に勤めている親戚が、給与は下がったけど、その分すぐに社会保険料も下がったので、思ったほど手取りが減らなかったって言ってるんです。私も同じくらい給与は下がりましたが、社会保険料が下がったのは3ヶ月たってからでした。なんで、すぐに下がらないんですかね?』

 

A人事担当者:
『社会保険料の改定って、給与が下がってから3か月後なんですよ。給与が下がってすぐに社会保険料も下がるなんて、きっと計算を間違えたんだと思いますよ。』
変ねえ。一応年金事務所に聞いてみようかしら。
『え、退職後継続して再雇用される場合は、3ヶ月待たなくても社会保険料が下がるんですか?ドウジツトクソウ??』
知らなかったわ~。今まで定年退職後に再雇用された人が何人かいたけど、3ヶ月してから手続きしてたわ。
会社も本人もずっと払わなくてもいい社会保険料を払っていたのね。ああ、。。。

 

 
例:【書類のファイル】
社会保険や雇用保険などの書類。。。入退社のたびにたまる一方だけど、いったいどういうふうにファイルすればいいのかしら。
手続きするごとに綴ってはいるけど、自己流だし、社会保険と労働保険の書類がごちゃごちゃ。
来週の年金事務所の調査でそろえておかなければならない書類があるのに、これじゃあ、どこにファイルしてあるのか、見つけるのが一苦労だわ。。

 

こんなとき、プロに任せておけば、行政機関への報告・届出・手続がスピーディかつ適正に処理されるので、安心できます!

  

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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