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2015.10.27更新

マイナンバー制度が導入されます。

 

改正内容】

扶養控除等異動申告書に、番号を記載する必要があります。

①給与支払者:個人番号または法人番号を付記

②給与所得者本人:個人番号を記載

③控除対象配偶者:個人番号を記載

④控除対象扶養親族:個人番号を記載

なお、個人番号の提供を受ける際、『本人確認を実施しなければなりません。

 

本人確認』とは?

番号確認:提供を受ける番号が正しいかどうかの確認

身元確認:番号の提供をする者が本当にその番号の持ち主であるかどうかの確認

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

国外居住親族を扶養控除の対象とする場合の添付書類が義務化されました。

 

【改正内容】

海外に住む親族を扶養控除の対象とするためには、①親族関係書類および②送金関係書類を提出または提示しなければならなくなりました。

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

平成28年分の給与の源泉徴収事務

 

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.10.17更新

厚生年金保険の保険料率が改定されました。 

 

【改正内容】

厚生年金保険の保険料率が0.354%引き上げられました。

 

【適用時期】

平成27年9月分から

・給与⇒10月支給の給与からの控除分

・賞与⇒9月支給の賞与からの控除分

給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!

 

 事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
 例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認め
られています(健康保険法第167条)。
 どうしても、当月分を当月徴収したい場合は、労使協定を締結する必要があります。

 

平成27年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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