【ひな形】通勤

通勤


車両通勤許可申請書_130701.doc
公共の交通機関が不便な地域では、マイカーは通勤手段として欠かせない存在ですが、マイカー通勤を認めるということは、従業員本人が事故を起こして加害者になったり、あるいは、事故に巻き込まれて被害者になるリスクが発生します。
マイカーの使用が業務ではなく通勤だけに限られているのであれば、従業員が加害者であっても一般的には、会社には事故についての責任はありません。しかしながら、保険や車検、免許の有効期限が切れている状態でマイカー通勤を認めていると、会社にも事故の責任があると見なされてしまう可能性があります。つまり、会社にはマイカー通勤についても一定の管理責任があるのです。
よって、マイカー通勤は必ず許可制にして、承認する際は、保険や車検、免許の写しといった各種の書類を提出してもらうようにしましょう。