給与計算 法改正 【平成28年1月】①

マイナンバー制度が導入されます。

 

改正内容】

扶養控除等異動申告書に、番号を記載する必要があります。

①給与支払者:個人番号または法人番号を付記

②給与所得者本人:個人番号を記載

③控除対象配偶者:個人番号を記載

④控除対象扶養親族:個人番号を記載

なお、個人番号の提供を受ける際、『本人確認を実施しなければなりません。

 

本人確認』とは?

番号確認:提供を受ける番号が正しいかどうかの確認

身元確認:番号の提供をする者が本当にその番号の持ち主であるかどうかの確認

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

国外居住親族を扶養控除の対象とする場合の添付書類が義務化されました。

 

【改正内容】

海外に住む親族を扶養控除の対象とするためには、①親族関係書類および②送金関係書類を提出または提示しなければならなくなりました。

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

平成28年分の給与の源泉徴収事務

 

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A