【ひな形】在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(1)

■在宅勤務手当(実費弁償とする場合)

在宅勤務手当(実費弁償とする場合)

別紙

今回の規定は【在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(1)】です。
在宅勤務手当を実費弁償とする場合、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示されており、
その計算方法が合理的・客観的な計算方法である必要があります。
通信費・電気料金についての計算方法は通達で3つ示されてあり、それらを基にした規定となります。
今回は「国税庁FAQ」で示されている計算方法によるものです。

※3回に亘りご紹介いたしますので、是非参考にしてみてください。