2025年4月から失業給付の給付制限が1カ月に短縮されます。

自己都合退職された方は、失業給付(基本手当)の受給にあたって、待期期間満了の翌日から原則2カ月間の給付制限がありました。

2025年4月からは、給付制限が1カ月になります。

ただし、次のような例外があります。

・5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職の場合には、給付制限期間が3カ月に延長されます。

・離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されます。

 

詳細は下記を参照下さい。