令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
※「WBGT値」(暑さ指数)とは
気温 湿度 輻射熱、風(気流)を取り入れた温度の指標です。
環境省の熱中症予防情報サイトで確認できます。
事業所の対応例として次のフロー図をご参考にしてください。