年金制度改正法が成立しました。

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

主な改正内容

・社会保険の加入対象の拡大

年収要件が無くなり、短時間労働者(週20時間以上勤務者)の加入義務を10年かけて10人以下の企業にも拡大します。

・在職老齢年金の見直し

2026年4月から減額の基準額を月50万円から62万円に引上げます。

・遺族年金の見直し

遺族厚生年金の男女差を解消し、60歳未満で死別の場合、原則5年間の有期給付になります。

妻の再婚等で遺族基礎年金を受け取れなくなった妻と同居していても、こどもは遺族年金を受け取れます。

・保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金等の標準報酬月額の上限が2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年75万円に段階的に引き上げます。

・その他

iDeCoの加入年齢の上限を70歳まで引き上げます。

詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

年金制度改正法が成立しました