いよいよ4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。
医療保険者を通じた形での徴収となり、会社が社員に支給する給与から控除して、納付する形になります。
支援金額は、健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて社員ごとに算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、協会けんぽは2026年度は0.23%と予定されており、基本的に会社と社員が支援金額の半分ずつを負担します。
なお、賞与からも、子ども・子育て支援金が徴収されます。
実務上は、社会保険料と同じく、当月分を翌月に支給される給与から控除し納付するため、子ども・子育て支援金についても、2026年4月分を5月に支給する給与から控除することになります。
その際、社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではないことから、給与明細で健康保険料と合算して表示してもかまわないのですが、こども家庭庁では、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組みについて理解・協力をお願いしています。
社員にとっては、負担感があるかと思いますので、リーフレット等を用いて、あらかじめ周知しておきたいものです。