春は社員の定期健康診断を実施する企業が多いと思います。
アルバイトやパートタイム等についても下記の二つの要件に該当する労働者については、一般健康診断を実施しなければなりません。
①期間の定めのない労働契約により使用されるものであること。
期間の定めのある労働者でも、更新により1年以上雇用すること事が予定されている者、および更新により1年以上雇用している者は該当します。
(深夜業など特定業務従事者健診の対象になる場合は6ヶ月)
②1週間の労働時間が当事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること。
育児休業により休業中の労働者の定期健康診断については、定期健康診断を実施すべき時期に休業中で実施できなかった場合、休業終了後に速やかに実施することが必要です。