障害者雇用促進法 平成28年4月1日施行
2016.05.09更新
障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)における障害者差別禁止規定により国内法を整備するため、障害者雇用促進法が改正されました。
■障害者雇用促進法の改正内容
正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律
施行時期:平成28年4月1日
対象企業:全企業
今回の改正によるポイントは3つあります。
■ポイント
①雇用の分野での障害者差別を禁止
②合理的配慮の提供義務
③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
■①雇用の分野での障害者差別を禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などの局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されました。
■②合理的配慮の提供義務
事業主は、障害者に対し、合理的な配慮を提供する必要があります。
具体的には、視覚障害のある方に対して、展示や音声による採用試験を行ったり、肢体不自由な方に対し、机の高さを調節するなどの工夫を行ったり、精神障害のある方に対し、通院・体調に配慮するなどです。
■③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
障害者からの相談に適切に対応するための必要な体制を整備する必要があります。
また、障碍者からの苦情を自主的に解決することも求められます(努力義務)
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