2015.11.25更新
厚生労働省のホームページにおいて女性活躍推進法の『一般事業主行動計画を策定しましょう!!』についてのパンフレットが公開されました。
行動計画の策定までの流れや行動計画の策定例などが詳しく記載されています。
労働者301人以上の企業は、平成28年4月1日までに一般事業主行動計画を策定して、雇用均等室に届出しましょう!!
『一般事業主行動計画を策定しましょう!!』
行動計画を策定して届出した企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
優良企業の認定について
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
2015.11.05更新
女性が、職場生活において、活躍できる環境を整備するために『女性活躍促進法』が制定されました。
■女性活躍推進法の内容
正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
施行時期:平成27年9月4日
行動計画:平成28年4月1日
時限立法:10年間(平成38年3月31日まで)
対象企業:労働者301人以上の大企業
対象となる企業は、
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析
②その結果を踏まえて、行動計画を策定し届出、社内周知
③外部へ自社の女性活躍状況についての情報を公表
しなければなりません。
(300人以下の企業は努力義務)
女性活躍推進法が成立しました
■ポイント
①事業主行動計画等の公表義務
②履行確保措置として、厚生労働大臣による報告徴収・助言指導・勧告制度あり
③届出・報告義務違反に対する刑事罰あり
④公益通報者保護法の対象
■対象企業がやるべきこと
平成28年4月1日までに行動計画を都道府県労働局雇用均等室に届出しなければなりません。
■優良企業の認定
女性の活躍状況が優良な企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
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投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ