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2015.09.24更新

仕事と家庭の両立支援に取り組みたい
➔両立支援助成金
助成金
職場生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入した事業主に対して助成されます。
事業所内保育施設・運営等支援助成金
★助成額:保育施設設置の場合 設置費につき上限2,300万円(中小企業事業主の場合)
労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築などを行う事業主、事業主団体にその費用の一部を助成。

子育て期短時間勤務支援助成金
★助成額:40万円(中小企業事業主の場合) (対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給。

中小企業両立支援助成金
Ⅰ代替要員確保コース
★助成額:支給対象労働者1人当たり15万円(1企業当たり5年間、1年度延べ10人まで。)
休業取得者の代替要員を確保。休業取得者を現職または現職相当職に復帰させた場合などを行った中小企業主に支給。

Ⅱ休業中能力アップコース
★助成額:支給限度額21万円(1企業当たりくじ・介護それぞれ5年間、1年度延べ20人まで。)
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主に支給。

Ⅲ継続就業支援コース
★助成額:40万円 (対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、1年以上継続して雇用または両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施するなどをした従業員規模100人以下の事業主に支給。(※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日以降に出た事業主が対象となります。平成25年3月31日までに育児休業を終了し、原職復帰した労働者までが対象となります。)

Ⅳ期間雇用者継続就業支援コース
★助成額:40万円(対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、6か月以上継続して雇用または、両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施するなどをした中小事業主に支給。(※育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降平成28年3月31日までに出た事業主が対象となります。)

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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