節税
2015.09.24更新
☑2人以上の採用予定がある
➔雇用促進税制
優遇措置:40万円の税額控除
(増加一人当たり40万円、当期法人税額の20%が限度)
☑従業員の給与UPで法人税の優遇措置を受けたい
➔所得拡大促進税制
法人税額の20%(大企業は10%)の税額控除
■注意
・上記2つの助成金はどちらか1つ選択になります。
・助成金にはその他要件がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
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2015.09.24更新
☑2人以上の採用予定がある
➔雇用促進税制
優遇措置:40万円の税額控除
(増加一人当たり40万円、当期法人税額の20%が限度)
☑従業員の給与UPで法人税の優遇措置を受けたい
➔所得拡大促進税制
法人税額の20%(大企業は10%)の税額控除
■注意
・上記2つの助成金はどちらか1つ選択になります。
・助成金にはその他要件がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
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2015.09.24更新
☑正社員の能力をアップのための訓練をしたい
➔キャリア形成促進助成金
①政策課題対応型(成長分野人材育成コース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
健康・環境などの成長分野での人材育成のための訓練を行った場合。
②政策課題対応型(グローバル人材育成コース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
海外関連業務に従事する人材育成のための訓練を行った場合。
③政策課題対応型(育休中・復帰後能力アップコース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
育児休業中・復帰後・再就職後の能力アップのための訓練を行った場合。
④政策課題対応型(若年人材育成コース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
採用後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練を行った場合。
⑤政策課題対応型(熟練技能育成・承継コース)
★助成額:Off-JT 1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
熟練技能者の指導力強化、技能継承のための訓練を行った場合。
⑥政策課題対応型(認定実習併用職業訓練コース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練を行った場合。
⑦政策課題対応型(自発的職業能力開発コース)
★助成額:1時間当たり800円 訓練経費 実費相当額の1/2
⑧一般型訓練
★助成額400円 訓練経費 実費相当額の1/3
政策課題対応型訓練以外の訓練を行った場合。
⑨団体等実施型訓練
★助成額:訓練経費 実費相当額の1/2
事業主団体などが行う、若年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継の
ための訓練を行った場合
☑健康、環境、農林水産分野の社員の能力アップのための訓練をしたい
➔日本再生人材育成支援事業(平成25年7月10日より受付停止)
★助成額:500万円(1事業1年度当たり上限)
健康、環境、農林漁業分野等に該当する事業を行う事業主が、労働者に対して職業訓練を実施した場合に助成されます。
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2015.09.24更新
☑仕事と家庭の両立支援に取り組みたい
➔両立支援助成金
職場生活と家庭生活の両立を支援するための制度を導入した事業主に対して助成されます。
①事業所内保育施設・運営等支援助成金
★助成額:保育施設設置の場合 設置費につき上限2,300万円(中小企業事業主の場合)
労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築などを行う事業主、事業主団体にその費用の一部を助成。
②子育て期短時間勤務支援助成金
★助成額:40万円(中小企業事業主の場合) (対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度を導入し、利用者が初めて出た場合、事業主に支給。
③中小企業両立支援助成金
Ⅰ代替要員確保コース
★助成額:支給対象労働者1人当たり15万円(1企業当たり5年間、1年度延べ10人まで。)
休業取得者の代替要員を確保。休業取得者を現職または現職相当職に復帰させた場合などを行った中小企業主に支給。
Ⅱ休業中能力アップコース
★助成額:支給限度額21万円(1企業当たりくじ・介護それぞれ5年間、1年度延べ20人まで。)
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的として、職場復帰プログラムを実施した中小企業事業主に支給。
Ⅲ継続就業支援コース
★助成額:40万円 (対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、1年以上継続して雇用または両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施するなどをした従業員規模100人以下の事業主に支給。(※初めて育児休業を終了した労働者が平成23年10月1日以降に出た事業主が対象となります。平成25年3月31日までに育児休業を終了し、原職復帰した労働者までが対象となります。)
Ⅳ期間雇用者継続就業支援コース
★助成額:40万円(対象者1人目、2人目~5人目は一人当たり15万円)
期間雇用者の育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、6か月以上継続して雇用または、両立を支援する制度の内容の理解や利用促進のための職場研修を実施するなどをした中小事業主に支給。(※育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降平成28年3月31日までに出た事業主が対象となります。)
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2015.09.24更新
☑非正規社員の正社員化、育成等のため社内環境を整備をしたい
➔キャリアアップ助成金
①正規雇用等転換コース
★助成額:1人当たり20万円~50万円(H26.3.1~H28.3.31)
有期契約労働者等の正規雇用等への転換または派遣労働者の直接雇用化を行った事業主に対して助成されます。
②人材育成コース
★助成額:1人当たり1時間700円~800円、経費助成上限30万円
有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成されます。
③処遇改善コース
★助成額:1人当たり1万円
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成されます。
④健康管理コース
★助成額:1事業所当たり20万円~40万円
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入した事業主に対して助成されます。
⑤短時間正社員コース
★助成額:1人当たり20万円
有期契約労働者等を短時間正社員に転換または新規に雇い入れた事業主に対して助成されます。(短時間正社員転換はH26.3.1~H28.3.31まで1人当たり30万円)
⑥短時間労働者の所定労働時間延長コース
★助成額:1人当たり10万円
短時間労働者の週所定労働時間の延長を行った事業主に対して助成されます。
☑35歳未満の非正規雇用の若年者を正社員として雇用し、研修訓練
➔若者チャレンジ奨励金
①訓練奨励金
★助成額:1人15万円/月
35歳未満の非正規雇用の若者を自社の正社員として雇用することを前提に訓練を実施した事業主に対して助成されます。
②正社員化雇用奨励金
★助成額:1人当たり1年経過後50万円、2年経過後50万円合計100万円
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に助成されます。
☑評価・処遇制度などを整備する
➔中小企業労働環境向上助成金
①個別中小企業コース
★助成額:
雇用管理制度の助成:30万円又は40万円(導入した制度に応じた額)
介護福祉機器等助成:介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)
雇用管理制度の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に対して助成されます。
②団体助成コース
★助成額:600万〜1,000万円
健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小事業者を構成員として含む事業主団体が、その構成員である中小企業に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成されます。
☑建設労働者の雇用改善制度の導入をしたい
➔建設労働者確保育成助成金
★助成額:30〜40万円(雇用管理制度実施の場合)
建設労働者の雇用の改善、技能の向上を行う中小建設事業主等に対して助成されます。
☑労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進したい
➔職場意識改善助成金
★助成額:100~200万円 2年間で最大(成果による)
労働時間の設定の改善により、職場の士気を高めたり、仕事と生活の調和に取り組む中小事業主に対して助成されます。
新規にテレワークを導入する中小事業主の皆様におすすめです。
★助成額:6万円から150万円
テレワーク導入の詳細はこちらへ
職場意識改善助成金(テレワークコース)とは、週1回以上、 終日の在宅勤務を導入した企業に対して、導入経費の一部 を助成する制度です。
平成26年4月に新設されました。
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2015.09.24更新
☑60歳以上、障害者、被災者を雇用するとき
➔特定就職困難者雇用開発助成金
★助成額:合計90万円(短時間労働者60万円)
高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母など、就職が困難な方をハローワーク経由で採用した事業主に対して助成されます。
☑高齢者の活用促進のために雇用環境を整備するとき
他の企業で定年を控えた高年齢者を雇用するとき
➔高年齢雇用安定助成金
①高齢者活躍促進コース (現在雇用している人を対象)
★助成額:支給対象経費の1/2(中小企業は3/2)
ただし、上限500万円、60歳以上雇用保険被保険者1人につき20万円を限度
意欲と能力がある高齢者が年齢に関係なく生き生きと働けるように雇用環境を整備した事業主に対して助成されます。
②高齢者労働移動支援コース (新たに雇用する人を対象)
★助成額:対象者の雇い入れ1人につき70万円
他の企業で定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により失業を経ることなく雇い入れる場合に助成されます。
☑65歳以上の離職者を雇用するとき
➔高年齢者雇用開発特別奨励金
高年齢者雇用開発特別奨励金
★助成額:合計90万円(短時間労働者60万円)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)事業主に対して助成されます。
☑職業経験が浅い人や高齢者など就業困難者を試しに雇用するとき
➔トライアル雇用奨励金
★助成額:合計12万円(1人当たり4万円、最大3ヶ月間)
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
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2015.09.24更新
☑売上が落ち込み、従業員に給料を払うのがきつい
★助成額:休業時7,810円、教育訓練時9,010円/日(上限)
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されます。
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2015.09.24更新
助成金は、会社が納める労働保険料が財源になっていることをご存じですか?
■人を雇うぞ!
■従業員のキャリアアップの訓練をしよう!
■子育て支援、福利厚生を充実して社内の整備しよう!
などとお考えのときは、ぜひ利用しましょう。
ユナイテッドブレインズは、事業主様に受給できそうな助成金をご提案し、申請手続きいたします。
まずはお気軽にご相談ください!
賢くもらうための重要ポイント!!
☑事前にご相談ください
助成金の中には、申請する前に事前に計画書を提出しなければならないものや、就業規則の整備が必要なものがあります。
つまり、受給要件を満たしていても、事前に計画書を提出していない、就業規則がない、あるいは時代遅れで法令違反になっているともらえません。
せっかく受給要件を満たしているのに、もらえないだなんて悔しくありませんか?
そんな思いをしないためにも、必ず、事前にご相談下さい!
■注意
※平成25年度から助成金が行大幅に変更されました。
※以下に記載のない助成金もございますので、お気軽にお問い合わせください。
・雇用維持
・新規雇用(トライアル等)
・雇用管理改善
☑共通絶対条件
助成金を申請する場合の鉄則です。
・事前書類を提出していること
・労働、社会保険に加入していること
・初めて人を雇用する会社は、雇用後すぐに手続すること
・労働法定帳簿等を整備していること
・税務手続、帳簿を整備していること
・適正な労務管理が行われていること
※労働法定帳簿:労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則
☑注意事項
・申請時、支給決定までの間、支給後に調査が入ることがあります。
・助成金の対象者だけでなく、会社全体で判断されます。
・調査の結果、適正でないと判断された場合は、支給前なら不支給、支給後なら返還になります。
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