最低賃金法 令和4年度改定
2022.09.09更新
令和4年10月より、地域別最低賃金が改定されます。
※10月1日より
東京都: 1,041円⇒1,072円
神奈川県:1,040円⇒1,071円
千葉県: 953円⇒984円
埼玉県: 956円⇒987円
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、こちら
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているか確認しましょう。
投稿者:
2022.09.09更新
令和4年10月より、地域別最低賃金が改定されます。
※10月1日より
東京都: 1,041円⇒1,072円
神奈川県:1,040円⇒1,071円
千葉県: 953円⇒984円
埼玉県: 956円⇒987円
都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、こちら
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているか確認しましょう。
投稿者:
2016.09.19更新
平成28年10月より、地域別の最低賃金が改定されます。
東京都: 907円⇒932円
神奈川県:905円⇒930円
千葉県: 817円⇒842円
埼玉県: 820円⇒845円
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているか確認しましょう。
投稿者:
2016.05.09更新
障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)における障害者差別禁止規定により国内法を整備するため、障害者雇用促進法が改正されました。
■障害者雇用促進法の改正内容
正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律
施行時期:平成28年4月1日
対象企業:全企業
今回の改正によるポイントは3つあります。
■ポイント
①雇用の分野での障害者差別を禁止
②合理的配慮の提供義務
③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
■①雇用の分野での障害者差別を禁止
募集・採用、賃金、配置、昇進などの局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されました。
■②合理的配慮の提供義務
事業主は、障害者に対し、合理的な配慮を提供する必要があります。
具体的には、視覚障害のある方に対して、展示や音声による採用試験を行ったり、肢体不自由な方に対し、机の高さを調節するなどの工夫を行ったり、精神障害のある方に対し、通院・体調に配慮するなどです。
■③相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助
障害者からの相談に適切に対応するための必要な体制を整備する必要があります。
また、障碍者からの苦情を自主的に解決することも求められます(努力義務)
投稿者:
2015.11.25更新
厚生労働省のホームページにおいて女性活躍推進法の『一般事業主行動計画を策定しましょう!!』についてのパンフレットが公開されました。
行動計画の策定までの流れや行動計画の策定例などが詳しく記載されています。
労働者301人以上の企業は、平成28年4月1日までに一般事業主行動計画を策定して、雇用均等室に届出しましょう!!
行動計画を策定して届出した企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
投稿者:
2015.11.05更新
女性が、職場生活において、活躍できる環境を整備するために『女性活躍促進法』が制定されました。
■女性活躍推進法の内容
正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
施行時期:平成27年9月4日
行動計画:平成28年4月1日
時限立法:10年間(平成38年3月31日まで)
対象企業:労働者301人以上の大企業
対象となる企業は、
①自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析
②その結果を踏まえて、行動計画を策定し届出、社内周知
③外部へ自社の女性活躍状況についての情報を公表
しなければなりません。
(300人以下の企業は努力義務)
■ポイント
①事業主行動計画等の公表義務
②履行確保措置として、厚生労働大臣による報告徴収・助言指導・勧告制度あり
③届出・報告義務違反に対する刑事罰あり
④公益通報者保護法の対象
■対象企業がやるべきこと
平成28年4月1日までに行動計画を都道府県労働局雇用均等室に届出しなければなりません。
■優良企業の認定
女性の活躍状況が優良な企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
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