何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2025.05.29更新

2025年6月2日(月)から7月10日(木)までの期間、労働保険の年度更新の申告・納付が始まります。今年も電子申請(e-Gov)による提出が推奨されており、提出の迅速化・控除ミス防止の観点から活用する企業が増えているようです。

年度更新に関する注意点をいくつか挙げてみますので、申告書作成前にご確認ください。

 

・ 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の加入が漏れていないかどうか

→【加入要件】1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。

 

・ 労働者の賃金の一部が算入から漏れていないかどうか

→(例)通勤手当、賞与、昇給差額

 

・ 労働保険の対象とならない支払いを誤算入していないかどうか

→(例)出張旅費(実費弁償のもの)

 

・ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されていないかどうか

→(例)同居の親族、出向元・出向先での取り扱いの違い等

 

その他、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

これから社会保険の算定基礎届の提出も控えており、人事・労務ご担当者の皆様にとってはますます多忙な時期となりますが、余裕をもって事前に準備を進めることで、正確な申告・納付が行えるようになります。一つひとつ丁寧に対応していきましょう。

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.05.02更新

このたび弊社は事務所を下記の住所に移転いたしました。
これを機会にスタッフ一同新しい環境のもとより一層のサービス向上に努めて参りますので今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【新住所】
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番13号
LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER13階
https://lgyic.com/access

【電話番号】045-640-4757※変更ございません
【FAX番号】045-227-5277※変更ございません
【新事務所業務開始日】2025年5月1日(木)

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.04.25更新

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。

熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
 
「WBGT値」(暑さ指数)とは

  気温 湿度 輻射熱、風(気流)を取り入れた温度の指標です。

  環境省の熱中症予防情報サイトで確認できます。

事業所の対応例として次のフロー図をご参考にしてください。

 

フロー図①

 

フロー図②

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.03.31更新

厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために、 「業務上腰痛の認定基準」 を定めています。

【認定要件】

腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に分けて認定要件を定めており、それぞれ認定要件を満たす場合に労災補償の対象となります。なお、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると認められたものに限ります。

 

■災害性の原因による腰痛

 負傷などによる腰痛で、次の要件をどちらも満たすもの

 

✓腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

 

✓腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

災害性の原因による腰痛は、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含みます。例えば重量物を運んでいて転倒した等の突然の出来事で腰に急激な力がかかったことによるものや持ち上げる重量物が予想に反して重かったり、逆に軽かったりする場合や不適当な姿勢で重量物を持ち上げた時にように、急激な強い力が腰に異常に作用したことにより生じた腰痛も災害性の原因による腰痛となります。

 

■災害性の原因によらない腰痛

 

✓突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

 

災害性の原因によらない腰痛とは日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいい、その発症原因により、次の①と②に区分して判断されます。

 

①筋肉等の疲労を原因とした腰痛:次のような業務に約3ヶ月以上従事したことによる筋肉等の疲労が原因で発症したもの

・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)

・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(配電工の柱上業務など)

・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックの運転業務など)

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転業務など)

 

②骨の変化を原因とした腰痛:次のような重量物を取り扱う業務に約10年以上にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症したもの

・約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

・約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

※腰痛は、加齢による骨の変化によって発症することが多いため、骨の変化を原因とした腰痛が労災補償の対象と認められるには、その変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。

※上記①に示す業務に約10年以上従事した後に骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象となります。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.02.20更新

自己都合退職された方は、失業給付(基本手当)の受給にあたって、待期期間満了の翌日から原則2カ月間の給付制限がありました。

2025年4月からは、給付制限が1カ月になります。

ただし、次のような例外があります。

・5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職の場合には、給付制限期間が3カ月に延長されます。

・離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されます。

 

詳細は下記を参照下さい。

 給付制限の変更

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.01.08更新

先月のブログで雇用保険の離職票をマイナポータルを通じて送ることができるようになるとお知らせしましたが、厚生労働省から実務上のFAQが公開されました。事業所の方向けFAQを抜粋してご紹介します。

【事業所の方向け FAQ】
Q11 マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は、対象となりますか。

 

A11 マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届にマイナンバーを記載いただいても離職票発行までの間にマイナンバーを登録することができず、対象とはなりません。大変お手数ですが資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください。

 

 

Q12 離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行っていない場合は、事業所が電子申請により離職手続きを行ってもマイナポータルに離職票は送信されないのでしょうか。その場合はどのように離職票を離職者に交付するのでしょうか。


A12 離職者の方がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行っていない場合は、事業所が電子申請により離職手続きを行ってもマイナポータルに離職票は送信されません。この場合には従来どおり離職票を事業所にお送りしますので、離職者の方にお送りください。

 

 

Q13 離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行っており、事業所が電子申請により離職手続きを行ったにもかかわらず、離職者本人のマイナポータルに離職票が送信されていないようです。どのようにすれば良いでしょうか。

A13 離職者の方のマイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている等により送信エラーとなっている可能性があります。送信エラーとなっていることをハローワークで確認した場合には、ハローワークから事業所を通じて離職者の方にご連絡いたします。

 

 

その他、被保険者の方向けのFAQも掲載されていますので、ぜひご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367146.pdf

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.12.27更新

雇用保険の離職票は、事業所がハローワークで手続きをし、受領し、事業所から退職者へ送っていましたが、2025年1月20日から、希望者にはハローワークから、マイナポータルを通じて送ることができるようになります。

 離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じて送られてきます。

その為、事業所から書類が郵送されるのを待つ必要がなくなります!

会社が電子申請にて雇用保険の離職手続きを行い、ハローワークによる審査が終了したら、自動的に離職票等の書類がマイナポータルに送信されます。

 

 【このサービスを利用するための条件】

• あらかじめマイナンバーをハローワークに登録していること

• マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと

• 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

 

詳細は下記をご参照ください。

 離職票をマイナポータルで受け取れるようになります

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.11.27更新

マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月1日をもって健康保険証の発行は廃止され、マイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用することが出来ない状況にある方は、保険者が発行する「資格確認書」で医療機関を受診することが出来ます。

協会けんぽでは12月2日以降、資格取得届・被扶養者異動届に「資格確認書発行要否」欄が設けられ、資格確認書が必要な場合は「□発行が必要」にチェックをいれることで資格確認書が発行されることになってます。

 

この資格確認書ですが、例えばマイナ保険証を保有しているものの持ち歩きに不安がある等の理由で発行できるのか気になるところです。厚生労働省保険局保険課より協会けんぽや健康保険組合等に宛てて発出した事務連絡によると、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で交付することはできない、とされているようです。

 

なお、資格確認書の交付対象者は以下の方とされています。

<申請によらず交付される方>

・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証を
  お持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)

 

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

 

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.10.23更新

令和6年秋から、特定フリーランス(特定受託事業者)も、労災保険に特別加入できるようになります。

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。

【特別加入の対象となる事業】

●フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。

●「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング等)、役務の提供(通訳等) を委託することをいいます。

●つまり、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象となります。

●さらに、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。

 【労災保険料率】

   3/1000

【特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方】

下記の業種は、今回の特定フリーランス事業の対象ではありません。

該当する特別加入団体を通じて加入してください。

〇個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
〇特定農作業従事者
〇建設業の一人親方等 〇指定農業機械作業従事者
〇漁船による自営漁業者 〇国・地方等が実施する訓練従事者
〇林業の一人親方等 〇家内労働者等
〇医薬品の配置販売業者 〇労働組合等の一人専従役員
〇再生資源取扱業者 〇介護作業従事者
〇船員法第1条規定の船員 〇家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
〇柔道整復師 〇芸能関係作業従事者
〇創業支援等措置に基づく高年齢者 〇アニメーション制作作業従事者
〇あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 〇ITフリーランス〇歯科技工士

 

詳細は下記をご参考下さい。

フリーランスの皆様へ

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2024.09.26更新

最低賃金制度とは、国が賃金の最低額を定め、その額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。労働者、使用者双方の合意の上で最低賃金額より低い賃金で契約した場合でも法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

 

5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

 

最低賃金を下回ることのないよう賃金額の確認をしましょう。

 

地域別最低賃金の全国一覧

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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