何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2025.10.14更新

2026年4月より、年金制度改正法成立により『脱退一時金制度』も変わります。

 

主な改正点

【支給要件の見直し(再入国許可)】

再入国許可付き出国をした場合でも、脱退一時金支給していましたが、再入国許可付き出国をした場合、当該許可有効期間内は一時金は支給しないことになりました。

(再入国しないまま許可期限を超過した場合は受給が可能)

 

【支給上限の引き上げ】

支給上限を現行の5年から8年に引きあげる

(技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定で、育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年日本に滞在する者が増加すると考えられるからです。)

※育成就労制度は2024年に閣議決定され、それから3年後の2027年の施行を目指して現在調整が行われています。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.09.26更新

2024年に改正された育児・介護休業法は、2025年4月と10月の2段階で施行されることになっています。4月分はすでに施行され、残る10月の施行も目前に迫ってきました。企業としては、就業規則や社内制度の整備を進める中で「ここはどう対応すればいいのか?」と細かい疑問が出てくる場面も多いのではないでしょうか。

そこで参考になるのが、厚生労働省が公開している「改正育児・介護休業法に関するQ&A」です。今回、このQ&Aが令和7年9月24日付で最新版に更新されました。内容には、新しいQ&Aの追加だけでなく、既存部分の修正も含まれています。実務に直結するヒントが盛り込まれていますので、10月施行分の準備を進める上で一度チェックしておくと安心です。

 

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.08.25更新

 病気で長期休職していた従業員が、休職期間が満了しても、労務不能の状態が続き、復職できない場合、雇用保険の離職票上の理由はどうなるのでしょうか?

【就業規則に休職についての記載がある場合】

就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする。」等の記載があった場合、期間満了退職として扱うことができます。

離職票には「休職期間満了による自然退職」と記載することになりますが、就業規則の内容に基づいた運用がされていることが条件です。

休職発令書や休職確認書等で、休職の期間や、休職満了後に復職できない場合は、自然退職となることを本人に通知しておくことも必要です。

 

休職の規程が無い場合、またはあっても運用が形骸化している場合は、「休職期間満了による自然退職」という扱いはできず、「自己都合退職」という理由になります。

また、「休職期間満潮時にf復職できない場合は解雇する」と就業規則で規程されている場合は、「会社都合退職・・・普通解雇」という理由になります。

 

【失業保険の受給期間延長の申請ができることを伝える】

休職から復職できないという事は、労務不能の状態が続いている場合が多く、失業保険を受給できない可能性も高いです。

失業保険は働ける状況でないと受給できないからです。

その場合は、「受給期間延長申請」ができることを会社から労働者に伝えることも大切です。

本来、退職後1年間しか受給できない失業保険を、「受給期間延長申請」により最大4年間延長することができます。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.07.29更新

2025年10月より、健康保険の被扶養者の収入基準が一部見直されます。今回の改正では、「配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者」に対する年収基準が、従来の「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げられます。

 

実務担当者の皆さまへ:対応時の注意点

実務担当者の皆さまは、以下のポイントに注意して対応していただければと思います。

 

収入基準の変更
19歳以上23歳未満の被扶養者について、収入基準が引き上げられたことを踏まえ、収入の確認をこれまで以上に慎重に行うことが求められます。

 

年齢判定の基準日
年齢は「被扶養者認定対象の年の12月31日時点の年齢」で判断されます。認定申請時の年齢と異なる場合があるため注意が必要です。

 

配偶者の取り扱い
配偶者は改正の対象外で、従来どおり年収130万円未満が基準となります。対象者の取り違えに注意しましょう。

 

10月以降は19歳以上23歳未満の被扶養者の認定がより柔軟になるため、新しい基準や注意点をしっかり押さえ、日々の業務に取り組んでいただければと思います。

 

 

right arrow 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0020.pdf

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.06.30更新

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

主な改正内容

・社会保険の加入対象の拡大

 年収要件が無くなり、短時間労働者(週20時間以上勤務者)の加入義務を10年かけて10人以下の企業にも拡大します。

・在職老齢年金の見直し

 2026年4月から減額の基準額を月50万円から62万円に引上げます。

・遺族年金の見直し

 遺族厚生年金の男女差を解消し、60歳未満で死別の場合、原則5年間の有期給付になります。

 妻の再婚等で遺族基礎年金を受け取れなくなった妻と同居していても、こどもは遺族年金を受け取れます。

・保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

 厚生年金等の標準報酬月額の上限が2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年75万円に段階的に引き上げます。

・その他

 iDeCoの加入年齢の上限を70歳まで引き上げます。

 詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

 年金制度改正法が成立しました

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.05.29更新

2025年6月2日(月)から7月10日(木)までの期間、労働保険の年度更新の申告・納付が始まります。今年も電子申請(e-Gov)による提出が推奨されており、提出の迅速化・控除ミス防止の観点から活用する企業が増えているようです。

年度更新に関する注意点をいくつか挙げてみますので、申告書作成前にご確認ください。

 

・ 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の加入が漏れていないかどうか

→【加入要件】1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。

 

・ 労働者の賃金の一部が算入から漏れていないかどうか

→(例)通勤手当、賞与、昇給差額

 

・ 労働保険の対象とならない支払いを誤算入していないかどうか

→(例)出張旅費(実費弁償のもの)

 

・ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されていないかどうか

→(例)同居の親族、出向元・出向先での取り扱いの違い等

 

その他、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

これから社会保険の算定基礎届の提出も控えており、人事・労務ご担当者の皆様にとってはますます多忙な時期となりますが、余裕をもって事前に準備を進めることで、正確な申告・納付が行えるようになります。一つひとつ丁寧に対応していきましょう。

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.05.02更新

このたび弊社は事務所を下記の住所に移転いたしました。
これを機会にスタッフ一同新しい環境のもとより一層のサービス向上に努めて参りますので今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【新住所】
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番13号
LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER13階
https://lgyic.com/access

【電話番号】045-640-4757※変更ございません
【FAX番号】045-227-5277※変更ございません
【新事務所業務開始日】2025年5月1日(木)

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.04.25更新

令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。

熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
 
「WBGT値」(暑さ指数)とは

  気温 湿度 輻射熱、風(気流)を取り入れた温度の指標です。

  環境省の熱中症予防情報サイトで確認できます。

事業所の対応例として次のフロー図をご参考にしてください。

 

フロー図①

 

フロー図②

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.03.31更新

厚生労働省では、労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために、 「業務上腰痛の認定基準」 を定めています。

【認定要件】

腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」に分けて認定要件を定めており、それぞれ認定要件を満たす場合に労災補償の対象となります。なお、労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると認められたものに限ります。

 

■災害性の原因による腰痛

 負傷などによる腰痛で、次の要件をどちらも満たすもの

 

✓腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

 

✓腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

 

災害性の原因による腰痛は、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靱帯など)が損傷して生じた腰痛を含みます。例えば重量物を運んでいて転倒した等の突然の出来事で腰に急激な力がかかったことによるものや持ち上げる重量物が予想に反して重かったり、逆に軽かったりする場合や不適当な姿勢で重量物を持ち上げた時にように、急激な強い力が腰に異常に作用したことにより生じた腰痛も災害性の原因による腰痛となります。

 

■災害性の原因によらない腰痛

 

✓突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担のかかる仕事に従事する労働者に発症した腰痛で、作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるもの

 

災害性の原因によらない腰痛とは日々の業務による腰部への負荷が徐々に作用して発症した腰痛をいい、その発症原因により、次の①と②に区分して判断されます。

 

①筋肉等の疲労を原因とした腰痛:次のような業務に約3ヶ月以上従事したことによる筋肉等の疲労が原因で発症したもの

・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(港湾荷役など)

・約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(配電工の柱上業務など)

・長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務(長距離トラックの運転業務など)

・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転業務など)

 

②骨の変化を原因とした腰痛:次のような重量物を取り扱う業務に約10年以上にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症したもの

・約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

・約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

※腰痛は、加齢による骨の変化によって発症することが多いため、骨の変化を原因とした腰痛が労災補償の対象と認められるには、その変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。

※上記①に示す業務に約10年以上従事した後に骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象となります。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.02.20更新

自己都合退職された方は、失業給付(基本手当)の受給にあたって、待期期間満了の翌日から原則2カ月間の給付制限がありました。

2025年4月からは、給付制限が1カ月になります。

ただし、次のような例外があります。

・5年間に3回以上の正当な理由のない自己都合退職の場合には、給付制限期間が3カ月に延長されます。

・離職期間中や離職日前1年以内に、教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されます。

 

詳細は下記を参照下さい。

 給付制限の変更

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

前へ
United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
  • rel_tel_spimg.jpg
  • お問い合わせ