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2025.10.14更新

2026年4月より、年金制度改正法成立により『脱退一時金制度』も変わります。

 

主な改正点

【支給要件の見直し(再入国許可)】

再入国許可付き出国をした場合でも、脱退一時金支給していましたが、再入国許可付き出国をした場合、当該許可有効期間内は一時金は支給しないことになりました。

(再入国しないまま許可期限を超過した場合は受給が可能)

 

【支給上限の引き上げ】

支給上限を現行の5年から8年に引きあげる

(技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定で、育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年日本に滞在する者が増加すると考えられるからです。)

※育成就労制度は2024年に閣議決定され、それから3年後の2027年の施行を目指して現在調整が行われています。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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