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2024.05.22更新

◆産休中の社会保険料免除

「産前休業の開始月から産後休業終了日の翌日の属する月の前月まで」が免除期間です。

 

・予定日より出産が早まった場合

出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出後、予定日より出産が早まった場合は、実際の出産日の6週間前よりも前から休業していれば、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することで産前休業の開始日も早まります。

※産前休業期間中の給与が有給・無給は問われません。

 

・予定日より出産が遅れた場合

遅れた場合は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出することで予定日から実際の出産日までの期間も含めて免除の対象となります。

 

 ◆育休中の社会保険料免除

「育児休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで」が免除期間です。開始日と終了日が同じ月の場合は終了日が末日、または、14日以上取得の場合に免除されます。

※育休中に就業日があるときはその日は除外となりますが、土日祝日等の会社の休日は期間に含まれます。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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