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2015.08.13更新

厚生労働省は、2012年度より、厚生年金保険に加入せず保険料を支払わない悪質な事業主を、厚生年金保険法違反で、①警察に告発するとともに、②企業名を公表することを決定しました。また、2012年より、法務局の法人登記情報を活用して未適用事業所を把握することも、実施しています。
このように、社会保険未加入の事業所に対する対策が強化されていますので、社会保険に加入しない場合、今後事業の上で見過ごすことのできない非常に大きな問題となることが予測されます。

厚生年金保険法第100条第1項

厚生年金保険法第102条第5項

 

建設産業の社会保険加入対策

国土交通省は、
技能労働者の雇用環境の改善による建設産業に必要な人材の確保
不適正な競争を是正
した上で、企業間の健全な競争環境の構築を目的として掲げ、社会保険未加入対策に乗り出すことを決定しました。 


建設業における社会保険未加入問題への対策
(1)建設業の許可申請書の添付書類に、保険加入状況を記載した書面を追加
(2)施工体制台帳等の記載事項に「社会保険加入状況」を追加
(3)経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
①項目区分の見直し 
これまで1つの項目で評価してきた「健康保険及び厚生年金保険」を、制度目的・給付内容が 別個のものであること、職域保険に加入する場合、適用の除外を受ける仕組みがあることなどからそれぞれを別個の審査対象とする。
②減点幅の拡大
現行制度では、3保険制度合計で▲60点(雇用保険:▲30点,健康保険および厚生年金保険:▲30点)とされていたものを2倍(3保険制度合計で▲120点)に引上げ
※ 施行日:(1)(2)は平成24年11月1日、(3)は平成24年7月1日。

社会保険未加入事業所の加入促進について
今後5年(平成29年度まで)を目途に,適用義務のある許可業者については100%の適用、労働者単位では、製造業相当の加入状況(約87%)を目指す方針。
このような動きを受けて、下請企業においては、社会保険等の未加入により経営事項審査が減点されるなどの影響が出てきたり、社会保険等の加入に向けた行政や元請からの指導が行われることになります。
また、今後、社会保険未加入企業は、国が事業者向けに設けている助成金や補助金を利用できなくなる可能性もあると考えられます。
現に、厚生労働省関係の助成金は、雇用保険に加入していることが支給要件となっています。社会保険未加入の小規模な建設業企業には死活問題となる内容です。

 

■社会保険未加入による金銭的リスク

社会保険は公的保険であるため、要件を満たしている会社は加入する義務があります。
とはいえ、法律通りに社会保険に加入すれば経営が立ち行かないと考え、加入を見送る会社があるのが現実です。
保険は将来起こるかもしれないリスクに対し、一定の資金を出しあって危険を回避する制度ですから、資金を出さない選択肢をとるのであれば、それなりのリスクがあるということを忘れてはいけません。そして、そのリスクは決して小さくありません。


従業員が病気などにより休職
健康保険の被保険者は、私傷病で就業できず収入がなくなった場合、最長1年半にわたって給料の約3分の2が支給される制度により、傷病手当金を受給することができます。
しかし、国民健康保険にはそのような制度がありませんので、社会保険未加入の会社の従業員は働けなくなった時点で収入がなくなります。
この場合、社会保険に加入していないのは会社の責任ですから、会社は従業員が受け取れるはずの傷病手当金に相当する金額を補償する必要があるものと考えられます。
補償がなければ従業員から損害賠償を請求されてもおかしくありません。

従業員が障害を負った・死亡した
厚生年金保険も、上記と同じ考え方です。
会社が加入していれば、老齢、障害又は死亡した場合に本人や一定の遺族に対し、国から年金が支給されますが、社会保険に加入していなければ、年金を受給できません。
こちらも従業員本人または遺族から損害賠償を請求される可能性が有り、「年金」だけに多額の金額になるでしょう。

行政の調査が入った
年金事務所は社会保険に関する事務が適正に行われているか確認するため、定期的に事業所の調査を行います。ここで未加入が判明すれば、該当者全員分、2年間遡って社会保険料の支払いを命じられます。
本来、保険料の半額は従業員が負担すべきものですが、この場合、2年分の社会保険料の従業員負担分を従業員に請求するといっても、それは無理があるのではないでしょうか。
会社が従業員負担分の一部を補償することも考えられます。

 

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投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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