何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2015.09.24更新

ユナイテッドブレインズは、労働保険や社会保険にまだ加入していない事業主様へのご支援に取り組んでいます。

 

・年金事務所から加入の指導を受けて困っている。

・保険に加入する方向でいるが、手続きが複雑でよくわからない。

・保険加入により、どの程度の保険料がかかるのか不安。

・建設業のため、経営事項審査に備えて早急に保険に加入したい。

 

上記のようなお悩みをお持ちの事業主様、お気軽にお電話下さい。
加入相談は無料で行っております。(だいたい30分から1時間程度)
ホームページを見たとお伝え下さい。

 

  045-640-4757

    営業時間 9:00~17:00

    月~金(祝日除く)

 

保険パック

 

新適支援お任せパックⅠ・・・労働保険に新たに加入する場合
新適支援お任せパックⅡ・・・社会保険に新たに加入する場合
新適支援お任せパックⅢ・・・労働保険および社会保険に新たに加入する場合

【新適支援サービスの特徴】

①労働保険、社会保険制度について説明します。
複雑な労働保険、社会保険制度のしくみについてわかりやすく説明します。

②お客様の状況を考えたご提案をします。
加入する必要がある事業所かどうかの確認から、給与額設定や昇給の時期などについてもアドバイスいたします。

③対象者を選別します。
保険に加入させなければならない対象者を選別します。

④保険料額を個人別にシミュレーションします。
加入した場合の労働保険料や社会保険料、従業員の給与の手取り額がいくらになるかを試算します。
給与からの控除額を個別にご案内いたしますので、給与計算でも楽に行えます。

⑤新規加入手続きのみでもお受けします。
最初手続きだけは、専門家にお願いしたいという方、新規加入手続きだけでもお受けいたします。

⑥継続サービスも承ります。
新規加入のお手続きだけでなく、その後も継続して発生する社会保険手続きの作業負担の軽減や手続きの漏れを防ぐことにもなり、安心して本業に専念できます。

⑦正確で迅速な対応をお約束します。
実務経験豊富な社労士がポイントを押さえていますので、正確性はもちろん迅速な処理で対応いたします。

■毎月先着2社まで。

■新適支援おまかせパックⅠ
11名以上の場合、1名当たり1,100円(税込)追加となります。

■新適支援おまかせパックⅡ
11名以上の場合、1名当たり1,100円(税込)追加となります。

■新適支援おまかせパックⅢ
11名以上の場合、1名当たり2,200円(税込)追加となります。

■労働保険事務組合または健康保険組合へ加入する場合
新適支援おまかせパックⅠ、Ⅱ、Ⅲの料金に22,000円(税込)追加となります。

■扶養に入れたいご家族がいる場合
一家族当たり5,500円(税込)追加となります。
 
<参考>
労働保険:労災保険と雇用保険の総称
社会保険:健康保険と厚生年金保険の総称

 

 厚生労働省は、厚生年金保険にまだ加入していない事業所に対し、加入勧奨を進めていく方針を取ることになりました。

 法人は、社長1人でも社会保険への加入が義務付けられていますが(個人事業主の場合は常時従業員5人以上)、経営状態の厳しい企業、法人化したばかりで余裕のない企業、そもそも高い保険料を払いたくないし従業員も未加入に同意している企業など、違法と知りつつ加入を逃れている企業は少なくありません。

 社会保険の未加入企業への対処を厳罰化する(企業名の公表や警察への告発といった対応)という厚生労働省の方針が、実際にどの程度実行されるのか今後の様子見となりますが、方針として打ち出された以上、損害賠償などの実質的な金銭リスクに加え、法令上の摘発リスクへの対策は必要となりますので、社会保険への加入を先延ばしている企業は、加入指導を受ける前に、体制の整備が急務といえそうです。

 すでに加入済みの事業所に対しても、既に算定基礎届の提出時期に年金事務所から呼び出しがあった事業所もあると思いますが、年金事務所は、4年に1度調査を実施し、加入対象者の選定や従業員の報酬月額の設定などの事務処理が適切に行われているかどうか確認していく方針です。

 算定基礎届や報酬月額変更届などの事務手続に間違いがないかどうか普段から細かくチェックしておかないと、後に調査があったときに遡って修正・届出をすることになり、社会保険料を追加徴収されることになれば、会社の負担は大きくなってしまいます。

 
厚生労働省の未加入事業所への対策強化>>

労働保険・社会保険への新規加入の事例>>

残業対策をお考えの方、割増賃金についてはこちらへ>>

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.09.24更新

例:【助成金の申請】
C社長:
『ハローワークに募集を出して採用することになった人だけど、未経験で若くてやる気のある人なんだ。未経験だから、最初は3ヶ月の契約社員として雇用して、その後問題なければ正社員として採用するというで本人にそのように話した。本当は経験者を採用するつもりだったけど、やる気が感じられるし、45歳未満で未経験の人を採用するともらえる助成金があるでしょ。あれを申請しよう。』

 

A人事担当者:
『わかりました。申請してみます。』

 

~後日~
A人事担当者:
『社長、ハローワークに募集を出すときに、最初からトライアル雇用の申込をしないと助成金の対象にならないんだそうです。』

 

C社長:
『え、じゃあ、今回はもらえないの? まいったなあ。本人に採用するって言っちゃったよ。もらえないってわかってたら経験者を採用していたのに。。こまったなあ。。』



例:【採用コスト】
ベテラン社員の退職に伴い、人事担当者として入社した私:
人事労務関係の経験は、簡単な入退社手続きだけ。念入りに引き継ぎしてもらったけど私一人で務まるかなあ。

 

『Aさん、うちの家族が入院することになって、病院からニンテイショウを発行してもらってきて下さいって言われたんだけど、何のことかわかる?え?わからない?こまるなあ。。ちょっとだいじょうぶ??』

 

『Aさん、Dさんが通勤途中に交通事故にあって病院に運ばれたよ。これって労災でしょう。会社としてどう対応すればいいんだい?』


ニンテイショウって、なんのことだかわからないし、労災だって初めてだわ。何をどうしたらいいの??

私一人でやるのは、無理。引き継ぎしてもらって申し訳ないけど、明日退職願いを出して新しい人を探してもらおう。。。

 

C社長:
『え、退職したいって。。また人探しか。せっかく時間をかけて引き継ぎしたのに。人件費は無駄になるし、採用広告を出すのにお金はかかるし。まいったなあ~。。』

 

こんなとき、プロにまかせておけば、余計なコストがかからず、もらえるものもきちんともらえます!

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.09.24更新

 例:【初めての育休】
A人事担当者:
『Bさん、お子さんが1歳になる来年1月で職場復帰の予定だけど、保育園は4月からでないと入れないらしいわよ。入園できない場合は、1歳6ヶ月まで育休を延長できるし、その間は今まで通り延長給付がもらえるんですって。』

 

B育児休業者:
『給付金は子供が1歳までだと思っていたので、育休を延長してももらえるなんて経済的に助かります。では、保育園は、4月からで市役所に申し込んでおきます。』

 

~その後~
A人事担当者:
『Bさん、市役所発行の「不入園通知書」を添付しないと延長給付を受けられないんですって。「不入園通知書」をもらうためには1月からの入園申込が必要なんだけどやった?』

 

B育児休業者:
『ええええ。。。4月からで入園申込してますよ。この前育休延長の説明を聞いたとき、そんなこと必要だなんて言っていなかったじゃないですか。。じゃあ、延長給付は受けられないってことですか?もらえないとこまります。会社のミスだから会社の方で払ってもらえませんか?』

 

A人事担当者:
『初めての育休だったから、私なりにいろいろ調べたのよ。でも「不入園通知書」がないとだめだなんて、知らなかったわ。誰か教えてくれる人がいるわけではないし。
これ以上調べるのは素人の私では、無理よ~。』


例:【定年退職後の再雇用者】
B再雇用者:
『Aさん、私と同じように、いったん定年退職した後、引き続き同じ会社に勤めている親戚が、給与は下がったけど、その分すぐに社会保険料も下がったので、思ったほど手取りが減らなかったって言ってるんです。私も同じくらい給与は下がりましたが、社会保険料が下がったのは3ヶ月たってからでした。なんで、すぐに下がらないんですかね?』

 

A人事担当者:
『社会保険料の改定って、給与が下がってから3か月後なんですよ。給与が下がってすぐに社会保険料も下がるなんて、きっと計算を間違えたんだと思いますよ。』
変ねえ。一応年金事務所に聞いてみようかしら。
『え、退職後継続して再雇用される場合は、3ヶ月待たなくても社会保険料が下がるんですか?ドウジツトクソウ??』
知らなかったわ~。今まで定年退職後に再雇用された人が何人かいたけど、3ヶ月してから手続きしてたわ。
会社も本人もずっと払わなくてもいい社会保険料を払っていたのね。ああ、。。。

 

 
例:【書類のファイル】
社会保険や雇用保険などの書類。。。入退社のたびにたまる一方だけど、いったいどういうふうにファイルすればいいのかしら。
手続きするごとに綴ってはいるけど、自己流だし、社会保険と労働保険の書類がごちゃごちゃ。
来週の年金事務所の調査でそろえておかなければならない書類があるのに、これじゃあ、どこにファイルしてあるのか、見つけるのが一苦労だわ。。

 

こんなとき、プロに任せておけば、行政機関への報告・届出・手続がスピーディかつ適正に処理されるので、安心できます!

  

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.09.24更新

例:【会社を設立したばかりの社長】
大変だけど仕事は順調。おかげで人も雇うことができた。
そういえば、『健康保険証まだですか?』って言ってたな。
人が入社したらどういう手続きすればいいんだ?
家族が病院に行きたがっているって、不安そうな顔してた。
せっかく見つけた人材なのに、辞められたらこまるな。
今日も明日も一日中取引先との打ち合わせや接待だ。
時間がとれない。どうしよう。。。。

 

例:【人事労務の仕事を兼任している経理担当者】
社長:『Aさん、明日銀行と打ち合わせすることになったから、今日中に資金繰り表作っておいて』
同僚:『Aさん、さっきこの前退職した人から、離職票まだですか?って電話がありましたよ。退職して2週間もたっている遅い!!って。
おまけに、会社が喪失手続きしていないから、任意継続の保険証は発行できませんって協会けんぽから言われたって。
最初はカンカンだったけど、最後はなんとかお願いしますって涙声だったわ。』


月末は支払いで忙しいから、後回しにしてた~。
書類を作って、窓口で手続きして会社に戻ってくるまでに2~3時間。。
退職者の手続きをしていたら、社長からたのまれた資料を今日中に作れない。。
どうしよう。。。。

 

こんなとき、プロに任せておけば、労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放されて、コア業務や優先度の高い業務に専念できます!

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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