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2015.08.14更新

通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

 

【改正内容】

1)通勤距離区分
改定前は、片道の通勤距離の区分が、45キロメートル以上まででしたが、55キロメートル以上という区分ができました。

2)非課税金額
2㎞以上の区分において、非課税金額が増えました。


【適用時期】

 改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く。)。

 ただし、この改正は、10月20日から施行されたので、10月19日までに源泉徴収されたものについては、遡って源泉徴収の再計算は行いません(附則2,3)。 


 この精算は、今回の年末調整または確定申告で行います。   

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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