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2024.09.26更新

10月から最低賃金が改定されます。

最低賃金制度とは、定められた賃金の最低額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金より低い賃金で労働契約を結んだ場合、法律により無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものと見なされます。仮に最低賃金未満の賃金しか払っていない場合は、使用者は労働者に対してその差額を支払わなければならず、支払わない場合には罰則が定められています。

 

最低賃金のチェック方法

 

1. 時間給の場合

 

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

2. 日給の場合

 

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

 

3. 月給の場合

 

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

 

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します

 

最低賃金額を下回ることのないようご確認ください。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.09.06更新

厚生年金保険の保険料率の引き上げられました。


【改正内容】
厚生年金の保険料率が0.354%引き上げられます。

 

【適用時期】
平成28年9月分の保険料から、厚生年金の保険料率が改定されます。
・給与 ⇒ 10月支給の給与からの控除分
・賞与 ⇒  9月支給の賞与からの控除分

 

給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!
     
 事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
 例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。

 

平成28年9月からの厚生年金保険料額表

 

 なお、平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者にも社会保険が適用されるため、平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円に変更となることから、上記の料額表は平成28年9月分のみの適用となります。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.04.26更新

平成28年4月より、雇用保険料率が下がりました。

 

【改正内容】

・一般の事業 

労働者負担 5/1000⇒4/1000

事業主負担 8.5/1000⇒7/1000

 

・農林水産業・清酒製造の事業

労働者負担 6/1000⇒5/1000

事業主負担 9.5/1000⇒8/1000

 

・建設の事業

労働者負担 6/1000⇒5/1000

事業主負担 10.5/1000⇒9/1000

 

【適用時期】

平成28年4月から

 

なお、失業等給付の雇用保険料率は、労働者・事業主負担とも1/1000下がりました。

また、雇用保険二事業の保険料率(事業主負担のみ)は、0.5/1000下がりました。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.03.02更新

平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の上限および累計賞与額の上限が変更になります。

 

【改正内容】

標準報酬月額の上限:1,210,000円 ⇒ 1,390,000円

累計賞与額の上限:   5,400,000円 ⇒ 5,730,000円

 

【適用時期】

平成28年4月から

 

 後の標準報酬月額に該当する場合には、平成28年4月中旬より、年金事務所(協会けんぽの場合)または、健康保険組合から、標準報酬改定通知書が届きます。

 今回の改定については、会社から届け出する必要はありません。なお、4月に随時改定がある場合は、随時改定が優先されます。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.02.13更新

健康保険および介護保険の保険料率が改定されました。 

 

【改正内容】

協会けんぽの健康保険および介護保険の保険料率の改定。

 

【適用時期】

平成28年3月分(4月納付分)から

・給与⇒4月支給の給与からの控除分

・賞与⇒3月支給の賞与からの控除分

給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!

 

 事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
 例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。
 どうしても、当月分を当月徴収したい場合は、労使協定を締結する必要があります。

 

平成28年度都道府県単位保険料率

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.11.21更新

マイナンバーの導入に伴い、平成28年の扶養控除等異動申告書の記載上の注意点について、国税庁のHPの源泉所得税関係に関するFAQが更新されました。

それぞれのQ&Aを今一度確認しましょう。

 

・従業員から個人番号の記入を拒否された場合、どう対応したらよいか?

・扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできるか?

・扶養控除等申告書の個人番号部分をマスキングした上で保存してもよいか?

・従業員が個人番号が分からない(通知カード未着・紛失・忘失等)と言っているが、どうしたらよいか?

 

源泉所得税関係に関するFAQ

 

源泉所得税関係に関するFAQは、下記のように3つに分かれています。

(1)扶養控除等申告書関係

(2)源泉所得税関係(本人確認)

(3)源泉所得税関係(その他)

 

 いったん全体に目を通した後は、定期的にアクセスし、NEWとなっているものを読むようにするとよいでしょう。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.11.03更新

平成28年分給与所得の源泉徴収票が新しくなります。

 

社会保障・税番号制度の導入により、大幅に項目やレイアウトなどが変わりました。

 

【改正内容】
・用紙の大きさが従来のA6サイズからA5サイズに変わりました。

・個人番号又は法人番号の記載は、税務署提出用には記載しますが、受給者交付用には記載しません

・その他の変更については、下記のURLにてご確認下さい。

 

平成28年分給与所得の源泉徴収票

平成28年分給与所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.10.27更新

マイナンバー制度が導入されます。

 

改正内容】

扶養控除等異動申告書に、番号を記載する必要があります。

①給与支払者:個人番号または法人番号を付記

②給与所得者本人:個人番号を記載

③控除対象配偶者:個人番号を記載

④控除対象扶養親族:個人番号を記載

なお、個人番号の提供を受ける際、『本人確認を実施しなければなりません。

 

本人確認』とは?

番号確認:提供を受ける番号が正しいかどうかの確認

身元確認:番号の提供をする者が本当にその番号の持ち主であるかどうかの確認

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

国外居住親族を扶養控除の対象とする場合の添付書類が義務化されました。

 

【改正内容】

海外に住む親族を扶養控除の対象とするためには、①親族関係書類および②送金関係書類を提出または提示しなければならなくなりました。

 

【適用時期】

平成28年1月から適用されます。

 

平成28年分の給与の源泉徴収事務

 

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.10.17更新

厚生年金保険の保険料率が改定されました。 

 

【改正内容】

厚生年金保険の保険料率が0.354%引き上げられました。

 

【適用時期】

平成27年9月分から

・給与⇒10月支給の給与からの控除分

・賞与⇒9月支給の賞与からの控除分

給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!

 

 事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
 例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認め
られています(健康保険法第167条)。
 どうしても、当月分を当月徴収したい場合は、労使協定を締結する必要があります。

 

平成27年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表(保険料額・標準報酬月額の一覧表)

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.08.14更新

労災保険料率が改定されました。

 

【改正内容】

・全54業種平均で、労災保険率が0.1/1000の引下げ(4.8/1000→4.7/1000 )となります。
・全業種中、23業種は引き下げとなりますが、8業種は引き上げられます。

【適用時期】 

平成27年4月に支払う給与・賞与から適用されます。

平成27年の雇用保険料率は、改定ありません。


平成27年 労災保険料率

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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