短期役員等退職金の課税方法が見直されました。
【改正内容】
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(注1)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されました。
注1 役員等としての勤続年数が5年以下の次の者のこと
①法人税法上の役員
②国会議員および地方公共団体の議会の議員
③国家公務員および地方公務員
【適用時期】
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用されます。
退職手当等にかかる源泉徴収税額の計算方法や退職所得の受給に関する申告書の記載事項が改正されますので、注意しましょう!
外国親会社のストックオプション付与時の法定調書が創設されました。
【改正内容】
法人の役員、使用人である居住者が、外国親会社等から付与されたストックオプションにより、経済的利益の供与等を受けた場合には、法人等は、『外国親会社等が国内の役員等に供与した経済的利益に関する調書』を、供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日までに、税務署長に提出しなければなりません。
【適用時期】
平成25年1月1日以後に提出すべき調書について適用されます。
外資系企業に勤務されている方で、親会社等から付与されたストックオプション等を行使された方は、所定の届出が会社を通じて税務署に提出されることになったので、注意が必要です。
【法定調書名】
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調査合計表
源泉所得税の納期の特例 が変わりました。
【改正内容】
給与等の支給人員が常時10人未満の企業の場合、所轄税務署長の承認を受けたときには、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できる「納期の特例」により、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限でした。
さらに、納期の特例を受けている企業は、届出することによって、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長できる「納期の特例適用者に係わる納期限の特例」を受けることができました。
この納期限の特例は廃止され、特例を受けている全ての源泉徴収義務者が届出を必要とせず、1月20日まで納期限が延長されます。
【適用時期】
平成24年7月1日以後に支払うべき給与等および退職手当等(平成25年1月20日の納付期限)から適用されます。
小規模事業者の事務負担の軽減化や制度の簡素化の観点からの改正です。
源泉徴収関係書類の提出義務が法令化されました。
【改正内容】
源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受けた源泉徴収関係書類(※)は、給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。
源泉徴収関係書類は、税務署長が提出を求めるまでの間、給与等の支払者が保存することが法令化され(従来の実務上の取扱いと変わりません)、給与等の支払者は、その提出期限の属する年の1月10日の翌日からの7年間保管することが義務付けられました。
なお、源泉徴収関係の書類は、給与等の支払者に受理されたときに税務署長に提出されたものとみなすこととされています。
(※)【給与等の支払者等が保管する申告書】
1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.従たる給与についての扶養控除等申告書
3.給与所得者の配偶者特別控除申告書
4.給与所得者の保険料控除申告書
5.退職所得の受給に関する申告書
6.公的年金の受給者の扶養親族等申告書
7.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
【適用時期】
平成25年1月1日以後に提出すべき申告書について適用されます。