2016.03.02更新
平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の上限および累計賞与額の上限が変更になります。
【改正内容】
標準報酬月額の上限:1,210,000円 ⇒ 1,390,000円
累計賞与額の上限: 5,400,000円 ⇒ 5,730,000円
【適用時期】
平成28年4月から
後の標準報酬月額に該当する場合には、平成28年4月中旬より、年金事務所(協会けんぽの場合)または、健康保険組合から、標準報酬改定通知書が届きます。
今回の改定については、会社から届け出する必要はありません。なお、4月に随時改定がある場合は、随時改定が優先されます。
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
2016.02.13更新
健康保険および介護保険の保険料率が改定されました。
【改正内容】
協会けんぽの健康保険および介護保険の保険料率の改定。
【適用時期】
平成28年3月分(4月納付分)から
・給与⇒4月支給の給与からの控除分
・賞与⇒3月支給の賞与からの控除分
給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!
事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。
どうしても、当月分を当月徴収したい場合は、労使協定を締結する必要があります。
平成28年度都道府県単位保険料率
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
2015.08.14更新
協会けんぽの保険料率が改定されました。
【改正内容】
・平成27年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、例年より1カ月遅れて、改定されます。
【適用時期】
平成27年4月分(5月納付分)から適用されます。
平成27年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ