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2025.08.25更新

 病気で長期休職していた従業員が、休職期間が満了しても、労務不能の状態が続き、復職できない場合、雇用保険の離職票上の理由はどうなるのでしょうか?

【就業規則に休職についての記載がある場合】

就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする。」等の記載があった場合、期間満了退職として扱うことができます。

離職票には「休職期間満了による自然退職」と記載することになりますが、就業規則の内容に基づいた運用がされていることが条件です。

休職発令書や休職確認書等で、休職の期間や、休職満了後に復職できない場合は、自然退職となることを本人に通知しておくことも必要です。

 

休職の規程が無い場合、またはあっても運用が形骸化している場合は、「休職期間満了による自然退職」という扱いはできず、「自己都合退職」という理由になります。

また、「休職期間満潮時にf復職できない場合は解雇する」と就業規則で規程されている場合は、「会社都合退職・・・普通解雇」という理由になります。

 

【失業保険の受給期間延長の申請ができることを伝える】

休職から復職できないという事は、労務不能の状態が続いている場合が多く、失業保険を受給できない可能性も高いです。

失業保険は働ける状況でないと受給できないからです。

その場合は、「受給期間延長申請」ができることを会社から労働者に伝えることも大切です。

本来、退職後1年間しか受給できない失業保険を、「受給期間延長申請」により最大4年間延長することができます。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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