社会保険労務士補助業務(パート)1名、募集しています!
2022.09.09更新
社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、現在以下の職種で募集をしております。
社会保険労務士補助業務 1名(パート※無期転換、正社員登用制度あり)
ご応募お待ちしております!!
なお、下記ページに募集要項が載っていますのでご確認ください!!
投稿者:
2022.09.09更新
社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、現在以下の職種で募集をしております。
社会保険労務士補助業務 1名(パート※無期転換、正社員登用制度あり)
ご応募お待ちしております!!
なお、下記ページに募集要項が載っていますのでご確認ください!!
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2021.04.07更新
社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、以下の職種について募集しておりましたが、終了いたしました。
社会保険労務士業務(契約社員)
社会保険労務士補助業務 (パート)
たくさんの方よりご応募いただきありがとうございました。
また募集をする際にはお知らせいたします!
投稿者:
2020.08.14更新
社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、以下の職種について募集しておりましたが、終了いたしました。
社会保険労務士業務 1名(契約社員)
社会保険労務士補助業務 1名(パート)
たくさんの方よりご応募いただきありがとうございました。
また募集をする際にはお知らせいたします!
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2020.04.21更新
社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでは、業務拡大により現在以下の職種で募集をしております。
社会保険労務士業務 1名(契約社員※正社員登用有)
社会保険労務士補助業務 1名(パート※無期転換、正社員登用制度あり)
現在採用特設ページを開設しております。
ご応募お待ちしております!!
なお、下記ページにも募集要項が載っていますので、こちらもご確認ください!!
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2019.10.23更新
2019年10月16日(水)横浜にて開催されたOBCパートナーカンファレンス2019に、弊社代表乾が登壇しました。
すでにクラウドビジネスに取り組んでいる企業の成功事例として、社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズでの取組内容、これからの展望についてお話しさせていただきました。弊社の他に2社の成功事例のお話しもお聞きすることができ、とても有意義なカンファレンスとなりました。
クラウドでの給与計算、社会保険関係の電子申請にご興味のあるお客様がいらっしゃいましたら、お問い合わせお待ちしております!
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2019.02.05更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
横浜健康経営認証2019(※)として、横浜市より「認証状」を交付されました。
※従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に企業の収益性等を高める投資であると捉え、 従業員等の健康づくりを経営的な視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の概念を幅広く普及させる ため、健康経営に取り組む事業所を、横浜市が横浜健康経営認証事業所として認証するものです。
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2018.06.15更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
かながわ健康企業宣言「健康優良企業」として、全国健康保険協会 神奈川支部より「認定証」を交付されました。
投稿者:
2018.06.01更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
健康経営優良法人2018として、経済産業省より「認定証」を交付されました。
※健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
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2017.12.04更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
先日、健康企業宣言を行い、全国健康保険協会 神奈川支部より 「かながわ健康企業宣言証」を交付されました。
※健康企業宣言とは、企業全体で健康づくりに取組むことを宣言し、健康優良企業を目指す制度です。
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2016.05.07更新
会社は、労働安全衛生法第66条により、労働者に対して健康診断を実施することが義務付けられています。
また、労働安全衛生法第66条は、労働者は、会社が実施する健康診断を受けなければならないとも定めています。
◆一般健康診断について◆
■健康診断
会社が実施する健康診断には次のようなものがあります。
①雇入時の健康診断
②定期健康診断
③特定業務従事者の健康診断
④海外派遣労働者の健康診断
⑤給食従事者の検便
■①雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れる際に、所定の項目について実施する健康診断。
入社前3ヶ月以内に健康診断を受けている場合に、労働者が、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目については実施を省略することが可能。
■②定期健康診断
常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に所定の項目について実施する健康診断。
診断項目の一部(身長や腹囲の検査など)は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。
■③特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施する健康診断。
特定業務:深夜業を含む業務、著しく暑熱・寒冷な場所における業務など
診断項目の一部は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。
■④海外派遣労働者の健康診断
労働者を6ヶ月以上海外派遣する場合および、6ヶ月以上海外派遣した労働者を国内の業務に就かせるときに実施する健康診断。
■⑤給食従事者の検便
事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置換えの際に実施する、検便による健康診断。
Q:健康診断の実施時間は?
A:定期健康診断については、所定労働時間の枠内で実施する義務はありませんが、労働者の便宜を図るため、できるだけ所定労働時間内に行うことが望ましいです。
Q:健康診断を受診するときの給与は?
A:一般健康診断は、一般的な健康確保を目的したもので、業務遂行と関連があるものではありません。そのため、受診のための賃金は、支払いが義務付けられているわけではなく、労使間の協議によって支払うかどうかを定めるものとされています。
Q:健康診断の実施費用は?
A:健康診断は労働者安全衛生法で義務付けられているため、健康診断にかかる費用は、会社が負担します。
Q:パートでも健康診断が必要か?
A:パートでも、『常時使用する労働者』に当たる場合は、健康診断が必要です。
常時使用する労働者:次のいずれにも該当する者
・期間の定めのない契約により使用されるもの
(期間の定めがあるときは、1年以上使用されることが予定されている者、更新により1年以上使用されている者)
・1週間の労働時間数が同種の業務に従事する者の1週間の所定労働時間の3/4以上
なお、1週間の所定労働時間の3/4に満たない場合でも、通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね1/2以上である場合は、健康診断を実施することが望ましいとされています。
◆特殊健康診断について◆
有害な業務に常時従事する労働者等については、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施することが義務付けられています。
なお、業務遂行に関連して実施する健康診断であるため、所定労働時間内に行われることを原則とし、時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払わなければなりません。
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