建設業における事務所等の労災保険
2025.12.19更新
建設業の事業主の皆さまへ
所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。
建築現場の労災事故については、原則、元請事業所の労災保険を使用しますが、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していない資材置き場の整理作業中の事故等は、元請事業の労災保険ではなく、事務所等の労災保険を使用することになります。
労働者が作業する事務所や資材置き場を有する事業主の方は、現場の労災保険だけでなく、事務所等の労災保険に加入が必要です。
下記のリーフレットをご参考ください。
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