給与計算 法改正【平成27年4月】①
2015.08.14更新
労災保険料率が改定されました。
【改正内容】
・全54業種平均で、労災保険率が0.1/1000の引下げ(4.8/1000→4.7/1000 )となります。
・全業種中、23業種は引き下げとなりますが、8業種は引き上げられます。
【適用時期】
平成27年4月に支払う給与・賞与から適用されます。
平成27年の雇用保険料率は、改定ありません。
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2015.08.14更新
労災保険料率が改定されました。
【改正内容】
・全54業種平均で、労災保険率が0.1/1000の引下げ(4.8/1000→4.7/1000 )となります。
・全業種中、23業種は引き下げとなりますが、8業種は引き上げられます。
【適用時期】
平成27年4月に支払う給与・賞与から適用されます。
平成27年の雇用保険料率は、改定ありません。
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2015.08.14更新
源泉徴収税額表が改正されました。
【改正内容】
平成27年以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率は45%となりました。
この改正により、源泉徴収税額表が改正されました。
【適用時期】
平成27年1月に支払う給与・賞与から適用されます。
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2015.08.14更新
平成26年分の年末調整についての改正点です。
【改正内容 】
中小企業等協同組合法の一部改正により、次の点が変更されました。
①生命保険料控除の対象
共済協同組合連合会の締結した生命共済契約を追加
②地震保険料控除の対象
火災等共済組合の締結した火災共済契約を追加
平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。
【適用時期】
平成26年分の年末調整より実施されます。
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2015.08.14更新
厚生年金保険の保険料率の引き上げられました。
【改正内容】
厚生年金の保険料率が0.354%引き上げられます。
【適用時期】
平成26年9月分の保険料から、厚生年金の保険料率が改定されます。
・給与 ⇒ 10月支給の給与からの控除分
・賞与 ⇒ 9月支給の賞与からの控除分
給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!
事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。
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2015.08.14更新
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
【改正内容】
1)通勤距離区分
改定前は、片道の通勤距離の区分が、45キロメートル以上まででしたが、55キロメートル以上という区分ができました。
2)非課税金額
2㎞以上の区分において、非課税金額が増えました。
【適用時期】
改正後の非課税限度額は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用されます(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く。)。
ただし、この改正は、10月20日から施行されたので、10月19日までに源泉徴収されたものについては、遡って源泉徴収の再計算は行いません(附則2,3)。
この精算は、今回の年末調整または確定申告で行います。
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2015.08.14更新
退職所得に対する住民税が改正されました。
【改正内容】
退職所得にかかる個人住民税(市民税・県民税)所得割額の10%税額控除が、廃止されました。退職所得にかかる住民税の計算方法が変わりますので、注意しましょう。
【適用時期】
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる分から適用されます。
給与所得控除の上限が設定されました。
【改正内容】
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて改正が行われました。
【適用時期】
平成25年分以後の所得税について適用されます。
・給与 ⇒平成25年1月1日以後に支払われる給与から
・年末調整⇒平成25年分の年末調整から
復興特別所得税の創設されました。
【改正内容】
平成25年から平成49年までの各年分について、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税を課税することとされました。
会社は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、納付しなければなりません。
また、平成25年から平成49年までの各年分において、所得税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになります。
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
【適用時期】
復興特別所得税の源泉徴収は、
・給与 ⇒平成25年1月1日以後に支払われる給与から
・年末調整⇒平成25年分の年末調整から
適用されます.
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2015.08.14更新
協会けんぽの保険料率が改定されました。
【改正内容】
・平成27年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、例年より1カ月遅れて、改定されます。
【適用時期】
平成27年4月分(5月納付分)から適用されます。
平成27年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率
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2015.08.14更新
平成26年度の労働保険の年度更新の改正点は、以下の通りです。
【改正内容】
1)一般拠出金の算定率の改正
一般拠出金の算定率は、0.05/1000 から 0.02/1000 に改正されました。
2)「事業細目」についての見直し
事業細目『その他の各種事業』のうち、
・ 「医療保険業」を「医療業」と「社会福祉又は介護事業」に分離
・ 新たに「幼稚園」、「保育所」、「認定こども園」、「情報サービス業」
が追加されました。
【適用時期】
平成26年4月1日から適用されます。
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2015.08.14更新
短期役員等退職金の課税方法が見直されました。
【改正内容】
その年中の退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(注1)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されました。
注1 役員等としての勤続年数が5年以下の次の者のこと
①法人税法上の役員
②国会議員および地方公共団体の議会の議員
③国家公務員および地方公務員
【適用時期】
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について適用されます。
退職手当等にかかる源泉徴収税額の計算方法や退職所得の受給に関する申告書の記載事項が改正されますので、注意しましょう!
外国親会社のストックオプション付与時の法定調書が創設されました。
【改正内容】
法人の役員、使用人である居住者が、外国親会社等から付与されたストックオプションにより、経済的利益の供与等を受けた場合には、法人等は、『外国親会社等が国内の役員等に供与した経済的利益に関する調書』を、供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日までに、税務署長に提出しなければなりません。
【適用時期】
平成25年1月1日以後に提出すべき調書について適用されます。
外資系企業に勤務されている方で、親会社等から付与されたストックオプション等を行使された方は、所定の届出が会社を通じて税務署に提出されることになったので、注意が必要です。
【法定調書名】
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書
外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調査合計表
源泉所得税の納期の特例 が変わりました。
【改正内容】
給与等の支給人員が常時10人未満の企業の場合、所轄税務署長の承認を受けたときには、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付できる「納期の特例」により、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日が、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限でした。
さらに、納期の特例を受けている企業は、届出することによって、翌年1月10日の納付期限を1月20日に延長できる「納期の特例適用者に係わる納期限の特例」を受けることができました。
この納期限の特例は廃止され、特例を受けている全ての源泉徴収義務者が届出を必要とせず、1月20日まで納期限が延長されます。
【適用時期】
平成24年7月1日以後に支払うべき給与等および退職手当等(平成25年1月20日の納付期限)から適用されます。
小規模事業者の事務負担の軽減化や制度の簡素化の観点からの改正です。
源泉徴収関係書類の提出義務が法令化されました。
【改正内容】
源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受けた源泉徴収関係書類(※)は、給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。
源泉徴収関係書類は、税務署長が提出を求めるまでの間、給与等の支払者が保存することが法令化され(従来の実務上の取扱いと変わりません)、給与等の支払者は、その提出期限の属する年の1月10日の翌日からの7年間保管することが義務付けられました。
なお、源泉徴収関係の書類は、給与等の支払者に受理されたときに税務署長に提出されたものとみなすこととされています。
(※)【給与等の支払者等が保管する申告書】
1.給与所得者の扶養控除等申告書
2.従たる給与についての扶養控除等申告書
3.給与所得者の配偶者特別控除申告書
4.給与所得者の保険料控除申告書
5.退職所得の受給に関する申告書
6.公的年金の受給者の扶養親族等申告書
7.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
【適用時期】
平成25年1月1日以後に提出すべき申告書について適用されます。
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