給与計算 法改正【平成28年4月】
2016.03.02更新
平成28年4月より、健康保険の標準報酬月額の上限および累計賞与額の上限が変更になります。
【改正内容】
標準報酬月額の上限:1,210,000円 ⇒ 1,390,000円
累計賞与額の上限: 5,400,000円 ⇒ 5,730,000円
【適用時期】
平成28年4月から
後の標準報酬月額に該当する場合には、平成28年4月中旬より、年金事務所(協会けんぽの場合)または、健康保険組合から、標準報酬改定通知書が届きます。
今回の改定については、会社から届け出する必要はありません。なお、4月に随時改定がある場合は、随時改定が優先されます。
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