給与計算 法改正【平成28年9月】
2016.09.06更新
厚生年金保険の保険料率の引き上げられました。
【改正内容】
厚生年金の保険料率が0.354%引き上げられます。
【適用時期】
平成28年9月分の保険料から、厚生年金の保険料率が改定されます。
・給与 ⇒ 10月支給の給与からの控除分
・賞与 ⇒ 9月支給の賞与からの控除分
給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!
事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。
なお、平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者にも社会保険が適用されるため、平成28年10月から厚生年金保険の標準報酬月額の下限が88,000円に変更となることから、上記の料額表は平成28年9月分のみの適用となります。
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