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2016.02.13更新

健康保険および介護保険の保険料率が改定されました。 

 

【改正内容】

協会けんぽの健康保険および介護保険の保険料率の改定。

 

【適用時期】

平成28年3月分(4月納付分)から

・給与⇒4月支給の給与からの控除分

・賞与⇒3月支給の賞与からの控除分

給与と賞与とでは、適用時期がズレますので、注意しましょう!

 

 事業主が、毎月の給与から控除できる本人負担分の社会保険料は、原則として前月分の保険料に限ります(昭和2年2月5日保発第112号)。
 例外的に、月末退職や同月得喪の場合は、当月分の社会保険料を翌月給与から控除することは不可能なため、前月分に加えて当月分の保険料を控除することが認められています(健康保険法第167条)。
 どうしても、当月分を当月徴収したい場合は、労使協定を締結する必要があります。

 

平成28年度都道府県単位保険料率

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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