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2015.08.14更新

退職所得に対する住民税が改正されました。


【改正内容】
退職所得にかかる個人住民税(市民税・県民税)所得割額の10%税額控除が、廃止されました。退職所得にかかる住民税の計算方法が変わりますので、注意しましょう。


【適用時期】
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる分から適用されます。

 

 

給与所得控除の上限が設定されました。

 

【改正内容】
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられました。
給与所得控除の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表などについて改正が行われました。


【適用時期】
平成25年分以後の所得税について適用されます。
・給与   ⇒平成25年1月1日以後に支払われる給与から
・年末調整⇒平成25年分の年末調整から

 

 

復興特別所得税の創設されました。

 

【改正内容】
平成25年から平成49年までの各年分について、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税を課税することとされました。
会社は、給与その他源泉徴収をすべき所得を支払う際、その所得について所得税及び復興特別所得税を徴収し、その法定納期限までに、納付しなければなりません。
また、平成25年から平成49年までの各年分において、所得税及び復興特別所得税の年末調整を併せて行うことになります。
    復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%


【適用時期】
復興特別所得税の源泉徴収は、
・給与   ⇒平成25年1月1日以後に支払われる給与から
・年末調整⇒平成25年分の年末調整から
適用されます.

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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