何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2026.02.24更新

いよいよ4月から子ども・子育て支援金の徴収(給与からの控除)が始まります。

医療保険者を通じた形での徴収となり、会社が社員に支給する給与から控除して、納付する形になります。

支援金額は、健康保険の標準報酬月額に子ども・子育て支援金率を乗じて社員ごとに算出されますが、その子ども・子育て支援金率について、協会けんぽは2026年度は0.23%と予定されており、基本的に会社と社員が支援金額の半分ずつを負担します。

なお、賞与からも、子ども・子育て支援金が徴収されます。

 

実務上は、社会保険料と同じく、当月分を翌月に支給される給与から控除し納付するため、子ども・子育て支援金についても、2026年4月分を5月に支給する給与から控除することになります。

その際、社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではないことから、給与明細で健康保険料と合算して表示してもかまわないのですが、こども家庭庁では、子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組みについて理解・協力をお願いしています。

 

社員にとっては、負担感があるかと思いますので、リーフレット等を用いて、あらかじめ周知しておきたいものです。

子ども子育て支援金制度が開始します

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2026.01.30更新

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、2026年1月13日より、これまで紙で申請していた健康保険の各種手続きについて、電子申請サービスが開始されました。インターネットを通じて、パソコンやスマートフォンから申請できるようになります。

 

電子申請でできること・対象者

対象者

・被保険者本人(加入者)

・被扶養者(一部手続き)

・社会保険労務士

※代理人や事業主は利用できません

 

できる手続き(代表例)

・傷病手当金・出産手当金などの給付申請

・療養費・高額療養費

・限度額適用認定などの届出・申請

詳細な対象手続きは協会けんぽ公式HPの一覧をご確認ください。

 

利用の準備とメリット

準備

被保険者等はマイナンバーカードによる認証が必要です。

 

メリット

印刷・郵送の手間や費用が不要になります。

入力チェック機能で記載漏れを減らせます。

申請後の処理状況をオンラインで確認できます。

 

利用上の注意点(主なもの)

サービス提供時間は平日 8:00~21:00です。

電子申請サービス自体は日本語のみ対応で、海外からの利用はできません。

申請完了日の受付は当日扱いになりますが、17時15分以降の申請は翌営業日受付となります。

 

協会けんぽの電子申請サービスは、申請業務の利便性・効率性を高める大きな前進です。書面での申請や郵送対応にかかっていた手間・時間・コストを削減できるだけでなく、申請内容のチェックや進捗確認がオンライン上で完結する点も大きなメリットです。今後は電子申請を活用しつつ、申請要件や入力内容の確認を丁寧に行っていくことが重要になります。

 

▶ 詳細・FAQはこちら(協会けんぽ公式ページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/electronic_application/faq/

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.12.19更新

建設業の事業主の皆さまへ

所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

 

建築現場の労災事故については、原則、元請事業所の労災保険を使用しますが、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していない資材置き場の整理作業中の事故等は、元請事業の労災保険ではなく、事務所等の労災保険を使用することになります。

 

労働者が作業する事務所や資材置き場を有する事業主の方は、現場の労災保険だけでなく、事務所等の労災保険に加入が必要です。

下記のリーフレットをご参考ください。

 建設業の事業主の皆様へ

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.10.14更新

2026年4月より、年金制度改正法成立により『脱退一時金制度』も変わります。

 

主な改正点

【支給要件の見直し(再入国許可)】

再入国許可付き出国をした場合でも、脱退一時金支給していましたが、再入国許可付き出国をした場合、当該許可有効期間内は一時金は支給しないことになりました。

(再入国しないまま許可期限を超過した場合は受給が可能)

 

【支給上限の引き上げ】

支給上限を現行の5年から8年に引きあげる

(技能実習制度に代わり育成就労制度が創設される予定で、育成就労制度(3年)を経て特定技能1号(5年)に移行し、計8年日本に滞在する者が増加すると考えられるからです。)

※育成就労制度は2024年に閣議決定され、それから3年後の2027年の施行を目指して現在調整が行われています。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.09.26更新

2024年に改正された育児・介護休業法は、2025年4月と10月の2段階で施行されることになっています。4月分はすでに施行され、残る10月の施行も目前に迫ってきました。企業としては、就業規則や社内制度の整備を進める中で「ここはどう対応すればいいのか?」と細かい疑問が出てくる場面も多いのではないでしょうか。

そこで参考になるのが、厚生労働省が公開している「改正育児・介護休業法に関するQ&A」です。今回、このQ&Aが令和7年9月24日付で最新版に更新されました。内容には、新しいQ&Aの追加だけでなく、既存部分の修正も含まれています。実務に直結するヒントが盛り込まれていますので、10月施行分の準備を進める上で一度チェックしておくと安心です。

 

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.08.25更新

 病気で長期休職していた従業員が、休職期間が満了しても、労務不能の状態が続き、復職できない場合、雇用保険の離職票上の理由はどうなるのでしょうか?

【就業規則に休職についての記載がある場合】

就業規則に「休職期間満了時に復職できない場合は自然退職とする。」等の記載があった場合、期間満了退職として扱うことができます。

離職票には「休職期間満了による自然退職」と記載することになりますが、就業規則の内容に基づいた運用がされていることが条件です。

休職発令書や休職確認書等で、休職の期間や、休職満了後に復職できない場合は、自然退職となることを本人に通知しておくことも必要です。

 

休職の規程が無い場合、またはあっても運用が形骸化している場合は、「休職期間満了による自然退職」という扱いはできず、「自己都合退職」という理由になります。

また、「休職期間満潮時にf復職できない場合は解雇する」と就業規則で規程されている場合は、「会社都合退職・・・普通解雇」という理由になります。

 

【失業保険の受給期間延長の申請ができることを伝える】

休職から復職できないという事は、労務不能の状態が続いている場合が多く、失業保険を受給できない可能性も高いです。

失業保険は働ける状況でないと受給できないからです。

その場合は、「受給期間延長申請」ができることを会社から労働者に伝えることも大切です。

本来、退職後1年間しか受給できない失業保険を、「受給期間延長申請」により最大4年間延長することができます。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.07.29更新

2025年10月より、健康保険の被扶養者の収入基準が一部見直されます。今回の改正では、「配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者」に対する年収基準が、従来の「130万円未満」から「150万円未満」へ引き上げられます。

 

実務担当者の皆さまへ:対応時の注意点

実務担当者の皆さまは、以下のポイントに注意して対応していただければと思います。

 

収入基準の変更
19歳以上23歳未満の被扶養者について、収入基準が引き上げられたことを踏まえ、収入の確認をこれまで以上に慎重に行うことが求められます。

 

年齢判定の基準日
年齢は「被扶養者認定対象の年の12月31日時点の年齢」で判断されます。認定申請時の年齢と異なる場合があるため注意が必要です。

 

配偶者の取り扱い
配偶者は改正の対象外で、従来どおり年収130万円未満が基準となります。対象者の取り違えに注意しましょう。

 

10月以降は19歳以上23歳未満の被扶養者の認定がより柔軟になるため、新しい基準や注意点をしっかり押さえ、日々の業務に取り組んでいただければと思います。

 

 

right arrow 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0020.pdf

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.06.30更新

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

主な改正内容

・社会保険の加入対象の拡大

 年収要件が無くなり、短時間労働者(週20時間以上勤務者)の加入義務を10年かけて10人以下の企業にも拡大します。

・在職老齢年金の見直し

 2026年4月から減額の基準額を月50万円から62万円に引上げます。

・遺族年金の見直し

 遺族厚生年金の男女差を解消し、60歳未満で死別の場合、原則5年間の有期給付になります。

 妻の再婚等で遺族基礎年金を受け取れなくなった妻と同居していても、こどもは遺族年金を受け取れます。

・保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

 厚生年金等の標準報酬月額の上限が2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年75万円に段階的に引き上げます。

・その他

 iDeCoの加入年齢の上限を70歳まで引き上げます。

 詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。

 年金制度改正法が成立しました

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.05.29更新

2025年6月2日(月)から7月10日(木)までの期間、労働保険の年度更新の申告・納付が始まります。今年も電子申請(e-Gov)による提出が推奨されており、提出の迅速化・控除ミス防止の観点から活用する企業が増えているようです。

年度更新に関する注意点をいくつか挙げてみますので、申告書作成前にご確認ください。

 

・ 雇用保険の加入要件を満たす短時間労働者の加入が漏れていないかどうか

→【加入要件】1 週間の所定労働時間が 20 時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがあること。

 

・ 労働者の賃金の一部が算入から漏れていないかどうか

→(例)通勤手当、賞与、昇給差額

 

・ 労働保険の対象とならない支払いを誤算入していないかどうか

→(例)出張旅費(実費弁償のもの)

 

・ 労働保険の対象とならない労働者の賃金が誤って算入されていないかどうか

→(例)同居の親族、出向元・出向先での取り扱いの違い等

 

その他、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

これから社会保険の算定基礎届の提出も控えており、人事・労務ご担当者の皆様にとってはますます多忙な時期となりますが、余裕をもって事前に準備を進めることで、正確な申告・納付が行えるようになります。一つひとつ丁寧に対応していきましょう。

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2025.05.02更新

このたび弊社は事務所を下記の住所に移転いたしました。
これを機会にスタッフ一同新しい環境のもとより一層のサービス向上に努めて参りますので今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【新住所】
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番13号
LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER13階
https://lgyic.com/access

【電話番号】045-640-4757※変更ございません
【FAX番号】045-227-5277※変更ございません
【新事務所業務開始日】2025年5月1日(木)

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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