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2019.02.05更新

当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。

 

横浜健康経営認証2019(※)として、横浜市より「認証状」を交付されました。

 

※従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に企業の収益性等を高める投資であると捉え、 従業員等の健康づくりを経営的な視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の概念を幅広く普及させる ため、健康経営に取り組む事業所を、横浜市が横浜健康経営認証事業所として認証するものです。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2018.06.15更新

当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。

 

かながわ健康企業宣言「健康優良企業」として、全国健康保険協会 神奈川支部より「認定証」を交付されました。

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2018.06.01更新

当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。

 

健康経営優良法人2018として、経済産業省より「認定証」を交付されました。

 

※健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2017.12.04更新

当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。

 

先日、健康企業宣言を行い、全国健康保険協会 神奈川支部より  「かながわ健康企業宣言証」を交付されました。

 

※健康企業宣言とは、企業全体で健康づくりに取組むことを宣言し、健康優良企業を目指す制度です。


「かながわ健康企業宣言」  PDF
 

 

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.05.07更新

会社は、労働安全衛生法第66条により、労働者に対して健康診断を実施することが義務付けられています。

また、労働安全衛生法第66条は、労働者は、会社が実施する健康診断を受けなければならないとも定めています。

 

◆一般健康診断について◆

健康診断

会社が実施する健康診断には次のようなものがあります。

①雇入時の健康診断

②定期健康診断

③特定業務従事者の健康診断

④海外派遣労働者の健康診断

⑤給食従事者の検便

 

①雇入時の健康診断

常時使用する労働者を雇い入れる際に、所定の項目について実施する健康診断。

入社前3ヶ月以内に健康診断を受けている場合に、労働者が、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目については実施を省略することが可能。

 

②定期健康診断

常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に所定の項目について実施する健康診断。

診断項目の一部(身長や腹囲の検査など)は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。

 

③特定業務従事者の健康診断

特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施する健康診断。

特定業務:深夜業を含む業務、著しく暑熱・寒冷な場所における業務など

診断項目の一部は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。

 

④海外派遣労働者の健康診断

労働者を6ヶ月以上海外派遣する場合および、6ヶ月以上海外派遣した労働者を国内の業務に就かせるときに実施する健康診断。

 

⑤給食従事者の検便

事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置換えの際に実施する、検便による健康診断。

 

 

Q:健康診断の実施時間は?

A:定期健康診断については、所定労働時間の枠内で実施する義務はありませんが、労働者の便宜を図るため、できるだけ所定労働時間内に行うことが望ましいです。

 

Q:健康診断を受診するときの給与は?

A:一般健康診断は、一般的な健康確保を目的したもので、業務遂行と関連があるものではありません。そのため、受診のための賃金は、支払いが義務付けられているわけではなく、労使間の協議によって支払うかどうかを定めるものとされています。

 

Q:健康診断の実施費用は?

A:健康診断は労働者安全衛生法で義務付けられているため、健康診断にかかる費用は、会社が負担します。

 

Q:パートでも健康診断が必要か?
A:パートでも、『常時使用する労働者』に当たる場合は、健康診断が必要です。

常時使用する労働者:次のいずれにも該当する者

期間の定めのない契約により使用されるもの

(期間の定めがあるときは、1年以上使用されることが予定されている者、更新により1年以上使用されている者)

1週間の労働時間数が同種の業務に従事する者の1週間の所定労働時間の3/4以

 

なお、1週間の所定労働時間の3/4に満たない場合でも、通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね1/2以上である場合は、健康診断を実施することが望ましいとされています。

 

◆特殊健康診断について◆

有害な業務に常時従事する労働者等については、原則として、雇入れ時配置替え際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施することが義務付けられています。

なお、業務遂行に関連して実施する健康診断であるため、所定労働時間内に行われることを原則とし、時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払わなければなりません。

 

健康診断の実施について

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2016.02.08更新

平成28年4月から、傷病手当金出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。

 

■平成28年3月31日まで

標準報酬月額÷30日×2/3

 

■平成28年4月1日から

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

 

詳しくはこちらへ

 

なお、入院時食事療養費の負担額も一部変更となります。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.11.01更新

国税庁のHPにおいて、社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQがわかりやすくなりました。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ

 

また、「法定調書」および「源泉所得税関係」に関するFAQが新設されました。

法定調書に関するFAQ

源泉所得税関係に関するFAQ

双方とも、来年以降の給与計算や法定調書の作成に重要です。

必ず目を通しましょう。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.10.20更新

いよいよマイナンバーの通知がはじまります。

 

通知カードは、住民票上の住所に10月20日頃から11月中旬までに発送されます。

簡易書留で届きますので、届いたら大切に保管しましょう。

 

通知カードの到着

いよいよ、マイナンバーを順次お届けします。

 

各市区町村ごとに郵便局への通知カード差出し状況を確認できます。

 

ご自身がお住まいの住所地を検索して、通知カードの発送予定日を確認しましょう。

 

通知カードの郵便局への差出し状況はこちら

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.10.18更新

 いよいよ、法人番号の通知が始まります。通知書の発送予定日は、以下の通りです。

 

・国の機関・地方公共団体、東京都23区(千代田区、中央区、港区)

⇒平成27年10月22日(木)日から

 

・東京都23区(千代田区、中央区、港区以外)

⇒平成27年10月26日(月)から

 

・東京都(23区外)

⇒平成27年10月28日(水)から

 

・神奈川県

⇒平成27年11月4日(水)から

 

法人番号指定通知書の発送日

都道府県別の法人番号の指定通知書の発送日です。

 

国税庁法人番号公表サイト

法人番号から法人の商号や所在地を検索できます。

法人の商号や所在地から法人番号を検索できます。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.09.03更新

事務所パンフレットなど、社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズで取り扱っているサービスについて印刷用のパンフレットをご用意いたしました。
こちらのページからダウンロードしてご利用ください。


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されています。
下記サイトからダウンロードして下さい。

http://get.adobe.com/jp/reader/

 

  事務所パンフレット
   
   
  事務所パンフレットPDF
   
  労働保険、社会保険新規加入のご案内リーフレット
   
  まだ保険に加入していない事業主様へPDF
   
   
   
   
   

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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