何かあったその時のために人事・労務上のリスクヘッジを面倒な手続き・計算は全てお任せください

2026.06.22更新

2025年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた従業員数50人未満の企業にもストレスチェックの実施が義務化され、この施行日が2028年4月と決定しました。

ストレスチェックとは、事業者による職場のメンタルヘルス対策の取組です。

労働者にストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を実施し、本人のストレスへの気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場のストレス要因の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。

 

厚労省の小規模事業場向けマニュアルに沿って、ストレスチェック制度を始めてみませんか。

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」は、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルです。

詳細は下記をご参照ください。

ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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