令和6年秋から、特定フリーランス(特定受託事業者)も、労災保険に特別加入できるようになります。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。
【特別加入の対象となる事業】
●フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。
●「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング等)、役務の提供(通訳等) を委託することをいいます。
●つまり、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象となります。
●さらに、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。
【労災保険料率】
3/1000
【特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業に従事する方】
下記の業種は、今回の特定フリーランス事業の対象ではありません。
該当する特別加入団体を通じて加入してください。
〇個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
〇特定農作業従事者
〇建設業の一人親方等 〇指定農業機械作業従事者
〇漁船による自営漁業者 〇国・地方等が実施する訓練従事者
〇林業の一人親方等 〇家内労働者等
〇医薬品の配置販売業者 〇労働組合等の一人専従役員
〇再生資源取扱業者 〇介護作業従事者
〇船員法第1条規定の船員 〇家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
〇柔道整復師 〇芸能関係作業従事者
〇創業支援等措置に基づく高年齢者 〇アニメーション制作作業従事者
〇あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 〇ITフリーランス〇歯科技工士
詳細は下記をご参考下さい。