令和8年8月から育児休業等給付の申請手続きが変わります
令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きが見直されます。主な変更点は次の3点です。
① 出生時育児休業給付金の賃金申告方法を見直し
これまで申請時には「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、令和8年8月1日以降は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する取扱いに変更されます。
② 出生後休業支援給付金の配偶者確認書類を見直し
母親が出生後休業支援給付金を申請する場合、これまでは住民票などで配偶者を確認する必要がありました。
令和8年8月1日からは、父親の申請時と同様に、配偶者の氏名・生年月日が記載された母子健康手帳(出生済証明のページ)の写しでも確認できるようになります。また、同一のお子さんについて既に育児休業給付を受給している場合は、改めて確認書類を提出する必要はありません。
③ 育児時短就業給付の確認方法を見直し
育児時短就業給付については、賃金支払状況の記載を省略できるケースが追加されるほか、フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制における週所定労働時間の確認方法が見直されます。
また、「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」の改訂により、育児時短就業開始日や週所定労働時間の確認書類として利用できるようになります。
詳細は、下記リーフレットをご確認ください。
今回の見直しは、申請時の事務負担を軽減し、よりスムーズに手続きを進められるようにすることを目的としています。制度開始前に、社内の運用や案内方法を確認しておきましょう。


















