1.遺族(補償)等年金について
(1)遺族補償年金等(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金)を受けることができる遺族の要件について、夫が60歳以上であること又は厚生労働省令で定める障害の状態にあることという要件が削除されます。
(2)遺族補償年金等について、遺族の人数が一人であり、当該遺族が55歳以上又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、遺族の人数が一人である場合の額が一律で給付基礎日額の175日分となります。
2.消滅時効について
労働者災害補償保険法(労災保険法)で定める受給権の消滅時効期間が、次のように改正されます。
対象となる受給権:以下の保険給付(業務災害、複数事業労働者災害、通勤災害のいずれも対象)を受ける権利
・療養補償給付 / 複数事業労働者療養給付 / 療養給付
・休業補償給付 / 複数事業労働者休業給付 / 休業給付
・葬祭料 / 複数事業労働者葬祭給付 / 葬祭給付
・介護補償給付 / 複数事業労働者介護給付 / 介護給付
具体的な改正内容:上記給付の原因となった疾病について、一定の要件に該当する場合、消滅時効期間が「2年」から「5年」に延長されます。
一定の要件の内容:疾病の性質上、労災(同法第12条の8第2項に規定する災害補償の事由)に該当するかどうか等の判断が容易ではないものとして、政令で定める疾病である場合。
なお、本改正にともない、労働基準法の災害補償請求権についても、労災保険給付請求権と同様に、消滅時効期間を延長する改正が行われます。
改正事項の概要は以下をご参照ください。


















