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2024.09.26更新

10月から最低賃金が改定されます。

最低賃金制度とは、定められた賃金の最低額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金より低い賃金で労働契約を結んだ場合、法律により無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものと見なされます。仮に最低賃金未満の賃金しか払っていない場合は、使用者は労働者に対してその差額を支払わなければならず、支払わない場合には罰則が定められています。

 

最低賃金のチェック方法

 

1. 時間給の場合

 

時間給≧最低賃金額(時間額)

 

2. 日給の場合

 

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

 

3. 月給の場合

 

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)

 

5. 上記1〜4の組み合わせの場合

例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します

 

最低賃金額を下回ることのないようご確認ください。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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