かながわ健康企業宣言「健康優良企業」に認定されました!
2018.06.15更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
かながわ健康企業宣言「健康優良企業」として、全国健康保険協会 神奈川支部より「認定証」を交付されました。
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2018.06.15更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
かながわ健康企業宣言「健康優良企業」として、全国健康保険協会 神奈川支部より「認定証」を交付されました。
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2018.06.01更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
健康経営優良法人2018として、経済産業省より「認定証」を交付されました。
※健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
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2017.12.04更新
当法人は、従業員の健康を最重要経営資源の一つと捉え、心身ともに健康で個人の能力を最大限に発揮できる環境の構築を目指します。
ワークライフバランスの推進、健康維持・増進活動を発展させ、健康管理を意識した経営に取り組んでいきます。
先日、健康企業宣言を行い、全国健康保険協会 神奈川支部より 「かながわ健康企業宣言証」を交付されました。
※健康企業宣言とは、企業全体で健康づくりに取組むことを宣言し、健康優良企業を目指す制度です。
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2016.05.07更新
会社は、労働安全衛生法第66条により、労働者に対して健康診断を実施することが義務付けられています。
また、労働安全衛生法第66条は、労働者は、会社が実施する健康診断を受けなければならないとも定めています。
◆一般健康診断について◆
■健康診断
会社が実施する健康診断には次のようなものがあります。
①雇入時の健康診断
②定期健康診断
③特定業務従事者の健康診断
④海外派遣労働者の健康診断
⑤給食従事者の検便
■①雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れる際に、所定の項目について実施する健康診断。
入社前3ヶ月以内に健康診断を受けている場合に、労働者が、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目については実施を省略することが可能。
■②定期健康診断
常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に所定の項目について実施する健康診断。
診断項目の一部(身長や腹囲の検査など)は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。
■③特定業務従事者の健康診断
特定業務に常時従事する労働者に対し、その業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に実施する健康診断。
特定業務:深夜業を含む業務、著しく暑熱・寒冷な場所における業務など
診断項目の一部は、医師が必要でないと認めるときは省略可能。
■④海外派遣労働者の健康診断
労働者を6ヶ月以上海外派遣する場合および、6ヶ月以上海外派遣した労働者を国内の業務に就かせるときに実施する健康診断。
■⑤給食従事者の検便
事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置換えの際に実施する、検便による健康診断。
Q:健康診断の実施時間は?
A:定期健康診断については、所定労働時間の枠内で実施する義務はありませんが、労働者の便宜を図るため、できるだけ所定労働時間内に行うことが望ましいです。
Q:健康診断を受診するときの給与は?
A:一般健康診断は、一般的な健康確保を目的したもので、業務遂行と関連があるものではありません。そのため、受診のための賃金は、支払いが義務付けられているわけではなく、労使間の協議によって支払うかどうかを定めるものとされています。
Q:健康診断の実施費用は?
A:健康診断は労働者安全衛生法で義務付けられているため、健康診断にかかる費用は、会社が負担します。
Q:パートでも健康診断が必要か?
A:パートでも、『常時使用する労働者』に当たる場合は、健康診断が必要です。
常時使用する労働者:次のいずれにも該当する者
・期間の定めのない契約により使用されるもの
(期間の定めがあるときは、1年以上使用されることが予定されている者、更新により1年以上使用されている者)
・1週間の労働時間数が同種の業務に従事する者の1週間の所定労働時間の3/4以上
なお、1週間の所定労働時間の3/4に満たない場合でも、通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね1/2以上である場合は、健康診断を実施することが望ましいとされています。
◆特殊健康診断について◆
有害な業務に常時従事する労働者等については、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施することが義務付けられています。
なお、業務遂行に関連して実施する健康診断であるため、所定労働時間内に行われることを原則とし、時間外に行われた場合は、当然割増賃金を支払わなければなりません。
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2016.02.08更新
平成28年4月から、傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法が変わります。
■平成28年3月31日まで
標準報酬月額÷30日×2/3
■平成28年4月1日から
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3
なお、入院時食事療養費の負担額も一部変更となります。
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2015.11.01更新
国税庁のHPにおいて、社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQがわかりやすくなりました。
また、「法定調書」および「源泉所得税関係」に関するFAQが新設されました。
双方とも、来年以降の給与計算や法定調書の作成に重要です。
必ず目を通しましょう。
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2015.10.20更新
いよいよマイナンバーの通知がはじまります。
通知カードは、住民票上の住所に10月20日頃から11月中旬までに発送されます。
簡易書留で届きますので、届いたら大切に保管しましょう。

各市区町村ごとに郵便局への通知カード差出し状況を確認できます。
ご自身がお住まいの住所地を検索して、通知カードの発送予定日を確認しましょう。
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2015.10.18更新
いよいよ、法人番号の通知が始まります。通知書の発送予定日は、以下の通りです。
・国の機関・地方公共団体、東京都23区(千代田区、中央区、港区)
⇒平成27年10月22日(木)日から
・東京都23区(千代田区、中央区、港区以外)
⇒平成27年10月26日(月)から
・東京都(23区外)
⇒平成27年10月28日(水)から
・神奈川県
⇒平成27年11月4日(水)から
都道府県別の法人番号の指定通知書の発送日です。
法人番号から法人の商号や所在地を検索できます。
法人の商号や所在地から法人番号を検索できます。
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2015.09.03更新
事務所パンフレットなど、社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズで取り扱っているサービスについて印刷用のパンフレットをご用意いたしました。
こちらのページからダウンロードしてご利用ください。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されています。
下記サイトからダウンロードして下さい。
http://get.adobe.com/jp/reader/
| ■ | 事務所パンフレット |
| 事務所パンフレットPDF | |
| ■ | 労働保険、社会保険新規加入のご案内リーフレット |
| まだ保険に加入していない事業主様へPDF | |
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2015.08.29更新
電子申請ってどんな感じ??
社会保険・労働保険の手続きの中でも、従業員から会社に対して「まだですか?」と最も催促される健康保険証と離職票。
その二つについて、電子申請で処理する場合の流れをみてみましょう。
A会社:社会保険・労働保険の手続きをUB(ユナイテッドブレインズ)にアウトソース
B担当者:A社の人事労務の担当者
C社労士:UBでA社を担当している社労士
Dさん:A社の新入社員
Eさん:A社の退職者
◆~健康保険証編~◆
〇月3日
B担当者:「一人入社しましたので、入社書類(※1)を送付します。」とC社労士にメール。
「了解しました。保険証が発行されるまで、3~4日かかります。」とメールで返答。
C社労士:書類を確認し、不明事項があれば、スカイプ、メールまたは電話で問い合わせ(※2)。
雇用保険 → e-Govで管轄のハローワークに取得届を電子申請
社会保険 → e-Govで管轄の年金事務センターに取得届を電子申請。
【※1】
UB作成の労働者名簿と入社誓約書などがセットになった書類です。
法定の労働者名簿の必要事項を盛り込んでいる他に、緊急連絡先や給与振込先などを記載できるようになっています。
これに年金手帳や雇用保険被保険者証のコピーを添付してUBに送っていただきます。
社会保険や雇用保険の資格取得手続きに必要な情報はすべて網羅されていますので、社労士用に入社連絡票を書いていただく必要はありません。
【※2】
弊社は、担当者様とやりとりするビジネスツールとして、メールや電話の他にスカイプを使用しています。
スカイプを使用すれば、すぐに返信が返ってくるので、担当者の方も社労士もわからないことや知りたいことがリアルタイムで解決されて、時間の無駄がなくなります。
〇月5日
C社労士:「厚生労働省から、手続き完了のお知らせと公文書が届いたわ。」
雇用保険 → 公文書を会社用と従業員用にわけて、それぞれのパスワードを設定。
社会保険 → 公文書に会社のパスワードを設定。
Zipファイルに圧縮してB担当者様にメールで送付。
「Bさん、入社手続きが完了したので、メールで公文書を送っておきました~。 明日、協会けんぽから会社宛てに健康保険証が発送されます。」とスカイプ。
B担当者:「了解で~す。」とC社労士にスカイプ。
届いた公文書はデータで保管できるから、時間ができたときにまとめて印刷しよう。
あ、そうだ新入社員に雇用保険被保険者証をメールで送付しておかなくちゃ。
Dさん:「あ、メールで雇用保険被保険者証が届いた。パスワードを入れて開封してくださいって書いてある。」
「へえ~。雇用保険被保険者証って、今はPDFでくれるんだ。」
「前の会社は紙だったから失くしたとき再発行してもらったけど。データでもらえるんだったら、いつでも印刷できるから便利だなあ~。」
◆~離職票編~◆
〇月15日
Eさん:「来月末で退職することになったのですが。」
B担当者: 「それでは、退職願と誓約書(※3)をメールで送付しますので、それに書いて会社に提出して下さい。」
「月末に一人退職者がでましたので、退職願と給与データを送付します(※4)。手続きをお願いします。」とC社労士にメール。
C社労士: 「了解しました。退職日を過ぎたら手続きします。1~3日くらいで離職票が交付されると思います。」
【※3】
UB作成の退職願と退職誓約書がセットになった書類です。
退職理由や退職後の連絡先(住所およびメールアドレス)などのほかに、健康保険を任意継続するか、離職票を発行してほしいのか、住民税は一括徴収希望か、資格喪失連絡票は必要かなど、退職処理に必要な情報が盛り込んであります。
また離職票作成に確認が必要となる退職理由もチェックマークを入れてもらえるようになっており、必要な情報がすべて網羅されているので、社労士への連絡は、これで完結します。
【※4】
UBでは、給与奉行(iシリーズ、21シリーズ)、弥生給与、給与応援を使っています。
給与計算ソフトのデータそのものを送っていただくことによって、離職票の手続きだけでなく、標準報酬の月額変更があるかどうか、確認しています。
翌月3日
C社労士: 「厚生労働省から、手続き完了のお知らせと公文書が届いたわ。」
雇用保険:公文書を会社用と従業員用にわけて、それぞれのパスワードを設定。
社会保険:公文書に会社のパスワードを設定。
Zipファイルに圧縮してB担当者様にメールで送付。
「Eさんの退職手続きが終わりましたので、メールで公文書を送っておきました~。」と
B担当者にスカイプ。
B担当者: 「了解で~す。」とC社労士にスカイプ。
届いた公文書はデータで保管できるから、時間ができたときにまとめて印刷しよう。
とりあえず、退職者に離職票をメールで送付して終了ね。
離職票をわざわざ簡易書留や宅配便で郵送しなくてすむから楽だわ~。
Eさん: あ、離職票がメールで届いた。
所定のパスワードを入力して開封。
届いた書類をA4で印刷すればいいのね。
1週間くらいかかると思ってたら、3日で届いた。電子申請って早いのね♪。
離職票のバーコードをハローワークが読み込んで失業保険の手続きをしてくれるらしい。
なるほど~。
明日さっそくハローワークに行ってこうよう。
ユナイテッドブレインズでは、電子申請による手続きを推奨していますが、公文書を紙媒体でご希望の場合は、郵送することももちろん可能です。
でも、最初は躊躇されていた担当者の方々も、ためしで公文書をメール送付するようになってから、電子申請への切り替えを希望される方が圧倒的に増えました。
御社も電子申請による手続きに切り替えませんか?
電子申請には、会社側にとって
① 社会保険・労働保険の書類をデータで保管できる。
② データ保管のため、必要なときに印刷してファイルできる。
③ データ保管できるので、ファイルに綴る手間が省ける
④ 雇用保険被保険者証や離職票など従業員に渡さなければならない書類をメールで送付できるので、時間がかからないし、郵便代・宅配便代が節約できる。
というメリットがあります。
今後は、電子申請が主流となっていくものと思われます。
Q 電子申請してから公文書が発行されるまで、どのくらいの時間がかかるのですか?
A 手続の種類や管轄のハローワークや年金事務センターにもよりますが、だいたい3日から4日かかります。
(ただし4月は年度始まりで事務処理数が多いため、5月はGWがあるため、普段より処理に時間がかかります)。
Q 今までに行った電子申請の中で一番早かった手続きは何ですか?
A 新宿ハローワークに育児休業給付金の申請をしたときが一番早かったです(初回の認定も含める)。
午前9時に申請して、2時間後の午前11時には、公文書が発行されました。
あまりにも早かったので、公文書が届いたときは、書類に不備があって差し戻された?のかと思いました。
公文書を受け取ってすぐに、会社の人事担当者にメール送付し、人事担当者はすぐに育休者にメール送付したので、午前11時半には、育休者の手元に、給付金のお知らせが届きました。
Q 窓口で手続きした場合と、比べるとどのくらい早いのでしょうか?
A たとえば、育児休業給付金の手続きを窓口に行って手続きすると、UBから新宿ハローワークまで約1時間→窓口で1時間待ち→書類を受け取ってUB事務所に戻り→会社宛てに郵送→翌日か翌々日に会社に書類が到着→人事担当者が育児休業者に郵送→翌日か翌々日に育児休業者の自宅に到着と、4~5日かかってしまいます。
手続きは電子申請で!
ユナイテッドブレインズでは、労働・社会保険の手続きは、原則として電子申請で行います。
電子申請により、決定通知書など会社控えは、PDFでメール送付いたしますので、手続きにかかる時間やコストを大幅にカットできます。
離職票などの被保険者通知用の公文書もPDFでメール送付いたしますので、人事ご担当の方から退職者へそのままメールで送付することができ、郵送する手間が省けます。
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