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2015.09.24更新

住民税


住民税特別徴収納期限一覧表_130616.xls
住民税の納付期間は、6月から翌年5月までとなります。そのため、毎年6月から住民税の金額が変わります。これを住民税の年度更新といいます。
給与から天引きした住民税は、「納付の特例」を受けている場合を除き、給与を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。10日が土日祝日に当たる場合、納期限は繰り下げとなります。
近年は、住民税を銀行窓口ではなくネットで納付する会社が増えていますが、その場合は、納期限の4営業日前までに納付手続きしなければなりません。4営業日前を過ぎると、納付書を使って銀行窓口で納付しなければならなくなります。
特別徴収納期限一覧表を使って納付手続きを忘れないようにしましょう。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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