【ひな形】同一労働同一賃金 非正規社員の待遇差 家族手当
2021.07.16更新
■同一労働同一賃金 非正規社員の待遇差 想定問答 家族手当編
今回のひな形は、「同一労働同一賃金 非正規社員の待遇差 想定問答 家族手当編 」です。
長期間にわたる継続勤務した非正規社員が、待遇差の説明を求めてきた時などの対応を想定した問答です。
ぜひ参考にしてください。
投稿者:
2021.07.16更新
■同一労働同一賃金 非正規社員の待遇差 想定問答 家族手当編
今回のひな形は、「同一労働同一賃金 非正規社員の待遇差 想定問答 家族手当編 」です。
長期間にわたる継続勤務した非正規社員が、待遇差の説明を求めてきた時などの対応を想定した問答です。
ぜひ参考にしてください。
投稿者:
2020.06.01更新
■パートタイム・有期雇用労働法への対応
今回のひな形は「パートタイム・有期雇用労働法への対応」です。
令和2(2020)年4月1日(中小企業は令和3(2021)年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行され、事業主は、パート・有期労働者から待遇の違いやその理由について説明を求められた場合、待遇決定にあたって考慮した事項の説明を義務付けられます。
本ひな形は、就業規則への規定例等をまとめました。是非参考にしてください。
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2019.10.01更新
■「パートタイム・有期雇用労働:待遇の違いの有無とその内容・理由の説明書(例)」
■「パートタイム・有期雇用労働:待遇の違いの有無とその内容・理由の説明書(例)」
今回のひな形は、「パートタイム・有期雇用労働:待遇の違いの有無とその内容・理由の説明書(例)」です。
パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月1日に施行(中小企業の適用は2021年4月1日)されます。
待遇の違いの有無と内容、理由の説明書の例を記載しておりますので
ぜひ、参考にしてください
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2018.12.17更新
■定年後雇用同意書
今回のひな形は、「定年後雇用同意書」です。
定年後再雇用制度を導入されている場合に、定年後の労働条件に関する説明を事前にすることが重要です。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.06.15更新
■契約更新(不更新合意)について
今回のひな形は、「契約更新(不更新合意)について」です。有期契約労働者の契約を更新しないことについてのお知らせ文書となります。ぜひ、参考にしてください。
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2016.02.08更新
■検討内容の確認
今回のひな型は、無期転換に関する検討事項と無期転換の導入パターンです。無期転換前にできるだけ有期契約労働者の労働条件を統一化し、転換時に混乱がないようにする必要があります。無期転換後の雇用管理を見据えて、有期労働契約労働者の時点で、勤務時間や賃金制度を統一化したり、配転範囲の拡大を行うなどの準備をすることになります。無期転換制度の導入方式についてもいくつかのパターンをご紹介します。
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2016.01.27更新
■現状把握の内容
今回のひな型は、労働契約法18条の無期転換制度によって、平成30年4月以降通算5年目を迎える有期契約労働者について、規程の整備を進めていくにあたり、有期契約労働者がどのような人数・形態でその更新の状況や労働条件がどうなっているかを把握する項目確認リストになります。
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2015.09.24更新
■有期契約
定年後継続雇用従業員雇用契約書_経過措置.doc
昨年11月の「旬の特集」でお知らせしたように、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
この改正により、企業は定年後についても雇用を確保していくことになりますが、年金を受給できる年齢に到達した以降については、平成25年3月31日までに労使協定による選定基準を定め締結しておくことにより、継続雇用の対象者を限定することが可能となります。
この経過措置により再雇用した場合にも、労働条件について労使間でトラブルにならないようにきちんと雇用契約を締結しておきましょう。
有期契約労働者に対する警告・通知書_130218.doc
平成24年に改正された労働契約法が、いよいよ平成25年4月1日から施行されます(法18条の『雇止め法理の法定化』は、すでに施行済み)!
改正内容については、当法人の改正セミナーへのご参加やホームページのお知らせをご覧いただいて、すでにご存じのことと思いますが、契約更新時の通知書や、無期転換申込後に解約する場合の通知書など、会社として用意したほうがよいと思われる書式をいくつかご用意しました。
ぜひ参考にしてみて下さい!
職務説明書の記入様式_150201
今年の4月よりパートタイム労働法が改正され、職務内容・人材活用の仕組みが同じ従業員は、契約期間の定めがあるか否かにかかわらず、待遇について差別的取り扱いは禁止されます。パート労働者から求めがあった場合は、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。正社員との業務や責任の程度を明確にすることで、待遇の違いを説明できるようにしておくことが大切です。
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