【ひな形】休職
2015.09.24更新
■休職
休職に関する誓約書_120918
休職者と連絡がとれなくなったり、休職しているハズなのに遊んでいるのを見かけた、フェイスブックに会社の機密事項についてあれこれ書き込んでいたなどの問題が発生したことはありまんか?
休職トラブルを避けるためにも、入社時、退職時だけでなく、休職時にも企業の秘密保持や競業避止義務、社内法規の遵守、ソーシャルメディアの利用に伴う注意事項について誓約書を出してもらいましょう。
私傷病休職における休職発令書.docx
多くの会社では、就業規則で休職について定めていると思います。
従業員が私傷病により勤務ができない場合、会社が休職を命じます。
その際従業員に交付する文書となりますので、ご参考にしてください。
断続的欠勤のケースにおける休職発令書
例えばメンタルな病気で、欠勤が繰り返され、継続的な勤務が不可能な状態の時、医師の診断書等を確認して、休職を命ずることがあります。その際従業員に交付する参考文書です。
尚、休職期間の通算規程等の整備も必要になってきます。
休職のしおり_130401
病気で休職する従業員の不安を解消し、安心して療養できるように、必要な事項を盛り込んだ『休職のしおり』を用意しました。休職する際、ご本人やご家族にお渡するとよいでしょう。
当社指定医の受信命令書
休職者に対して復職命令を出すのは会社ですが、医学的な裏付けが不可欠です。そのため、主治医の診断結果・意見は重要ですが、主治医は患者の会社の業務を知りません。
診断結果に疑義を持ったら、産業医に診断や意見を求める必要があります。
生活記録表_130601
メンタルヘルスで休職中の従業員から「そろそろ復職したい。」との申し入れがあったとき、復職させてよいのかどうやって判断すればよいですか?とよく聞かれます。
そんなとき、主治医や産業医へ復職の可否を相談するだけでなく、毎日の生活のリズムがわかる生活記録表を休職者に付けてもらうとよいでしょう。記録表により、毎日の生活リズムは一定しているのか、十分な睡眠はとれているのか、短時間でも外出できるのかなどがわかりますので、復職の可否を判断する目安となります。
なお、復職したいと言っていても、本人が思っているほど病状が十分に回復していない場合は、生活記録表をつけること自体が本人にとって負担になることがありますので、記録してもらうタイミングを主治医または産業医に相談するようにして下さい。
休職期間満了に伴う退職通知書150501
通常の休職規程では、休職期間の満了時に復職が不可能であれば、自然退職または普通解雇とします。今回は自然退職の場合です。自然退職は、休職満了したという時間の経過により、退職の効果は生じますが、労使双方の認識の違いや思い違いから発生するトラブル予防のためにも文書による通知は効果的です。
休職期間満了に伴う解雇通知書150518
就業規則の解雇事由に「休職期間の満了時に復職が不可能である場合は、普通解雇とする」と規定している場合があります。このような制度とする場合は、解雇通知が絶対に必要となりますので、文書での通知を出すべきと考えられます。
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