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2015.11.16更新

 ストレスチェックの実施方針


 wordストレスチェック実施方針

 

 前回のひな型では、ストレスチェックについて実施から事後措置までの流れを見てもらいましたが、実施するにあたって、従業員に対して実施時期や目的について理解してもらう必要があります。今回は周知用の案内文を作成しました。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

2015.11.02更新

ストレスチェック実施から事後措置までの流れ
 
ストレスチェック実施から事後措置までの流れ
 ストレスチェックについては、実施前に定めたルールに基づき、平成28年11月30日までに1回実施すればよく、期間内に結果の通知等は求められていないものの、実施後は結果通知や面接指導の申出の勧奨、面接指導等を速やかに行う必要があります。タイムスケジュールを表にまとめてみました。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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