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2024.08.16更新

■在宅勤務手当(実費弁償とする場合)

WORD在宅勤務手当(実費弁償とする場合)
WORD別紙

今回の規定は【在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(1)】です。
在宅勤務手当を実費弁償とする場合、就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示されており、
その計算方法が合理的・客観的な計算方法である必要があります。
通信費・電気料金についての計算方法は通達で3つ示されてあり、それらを基にした規定となります。
今回は「国税庁FAQ」で示されている計算方法によるものです。

※3回に亘りご紹介いたしますので、是非参考にしてみてください。

 

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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