【ひな形】派遣可能期間の延長についての意見書
2018.05.16更新
■派遣可能期間の延長についての意見書
今回のひな形は、「派遣可能期間の延長についての意見書」です。
前回のひな形で派遣先が事業所等ごとの業務について、派遣元から3年を超える期間継続して派遣の役務の提供を受けようとする場合に、派遣先の従業員代表に意見を聴取する必要があるという内容でした。意見を聞いた労働者代表等が異議を述べたときは、延長しようとする派遣可能期間の終了日までに、①派遣可能期間の延長の理由及び延長の期間②異議への対応方針について説明しなければならず、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供の受入れについて再検討を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。また意見聴取の後には、説明した日及び内容を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存し、また事業所の労働者に周知しなければなりません。
ぜひ、参考にしてください。
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