2016.09.16更新
■労働条件通知書(無期転換)
労働条件通知書兼雇用契約書(無期転換)
有期労働契約を無期契約に転換する前に、就業規則等で転換に関するルールを確認し、ルールがなければ規定したほうがよいでしょう。また、無期転換後も契約社員の就業規則が適用となる場合、従業員区分に「無期契約社員」を追加したり、契約社員の定義を無期転換社員も該当するように変更することが必要です。労働条件通知書兼雇用契約書では、契約期間が「期間の定めなし」となり、正社員をイメージされる可能性もあるので、社員区分を明確に記載する必要があります。
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ
2016.09.01更新
■労働条件通知書(定額残業)
労働条件通知書兼雇用契約書(定額残業)
定額残業制を適用する際の通知書です。定額残業代に関する裁判では無効判決が相次ぐなど、その判断は厳しくなっています。基本給に○時間分の残業代が含まれているというものでは、残業代と本来の基本給がいくらなのか、従業員にはわかりません。そこで、基本給とは別にし、○時間分のどの種類の残業代としていくらなのかを明確にします。残業といっても、時間外・深夜・休日があり、会社の所定労働時間によっては、所定外もあります。もちろん、含まれる時間数を超えた場合は、別途支払いが必要です。
投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ