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2019.09.17更新

■外国人雇用状況届出書

ワード外国人雇用状況届出書

今回のひな形は、「外国人雇用状況届出書」です。

外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。
届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。
雇用保険の被保険者とならない場合に、届け出るのを忘れてしまいがちですので、忘れずに届け出しましょう。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

United BRAINS 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ お問い合わせはこちら 045-640-4757 営業時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝
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