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2015.09.24更新

有期契約


定年後継続雇用従業員雇用契約書_経過措置.doc
昨年11月の「旬の特集」でお知らせしたように、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
この改正により、企業は定年後についても雇用を確保していくことになりますが、年金を受給できる年齢に到達した以降については、平成25年3月31日までに労使協定による選定基準を定め締結しておくことにより、継続雇用の対象者を限定することが可能となります。
この経過措置により再雇用した場合にも、労働条件について労使間でトラブルにならないようにきちんと雇用契約を締結しておきましょう。

有期契約労働者に対する警告・通知書_130218.doc
平成24年に改正された労働契約法が、いよいよ平成25年4月1日から施行されます(法18条の『雇止め法理の法定化』は、すでに施行済み)!
改正内容については、当法人の改正セミナーへのご参加やホームページのお知らせをご覧いただいて、すでにご存じのことと思いますが、契約更新時の通知書や、無期転換申込後に解約する場合の通知書など、会社として用意したほうがよいと思われる書式をいくつかご用意しました。
ぜひ参考にしてみて下さい!

職務説明書の記入様式_150201
今年の4月よりパートタイム労働法が改正され、職務内容・人材活用の仕組みが同じ従業員は、契約期間の定めがあるか否かにかかわらず、待遇について差別的取り扱いは禁止されます。パート労働者から求めがあった場合は、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。正社員との業務や責任の程度を明確にすることで、待遇の違いを説明できるようにしておくことが大切です。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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